相談の広場
漁船乗組員として母港に帰港中の港内で、出港中の遊漁船と衝突してしまいました。相手は暴力団の人で、事故当時は大丈夫だと言ってましたが、その後5人全員から会社に医療費を請求されました。取り調べの後、業務上過失傷害の罰金、30万円を言い渡され期日内に納金しました。会社はそれに対して何ひとつ説明もなく、知らん顔を決め込まれました。しかし、保安庁や海難審判の指摘するところでは、船員法10条に拠って「あなたが舵を取る所じゃない」と言われました。就業における不利益を考慮して会社には言えませんでしたが、今年の5月29日をもって退社したので相談したいと思います。
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こんにちは。
状況の記載がありますが、何を相談したいのかがよくわかりませんでした。
相手の方の治療費を会社に請求があり会社が支払うことはあるでしょう。生じた過失やそれに類する行為に対して就業規則において懲罰があればそれに準じてなにかしらの処分か生じることはあります。
刑事罰については判決で罰金刑となったのであれば罰金の納付は必要でしょう。
退社とありますので、解雇されたわけではなさそうです。
罰金刑が確定しているのであれば、確定した罰金刑を争うことはできないでしょう。
争うと考えている内容によっては、弁護士さんでないと対応できないかもしれません。
> 漁船乗組員として母港に帰港中の港内で、出港中の遊漁船と衝突してしまいました。相手は暴力団の人で、事故当時は大丈夫だと言ってましたが、その後5人全員から会社に医療費を請求されました。取り調べの後、業務上過失傷害の罰金、30万円を言い渡され期日内に納金しました。会社はそれに対して何ひとつ説明もなく、知らん顔を決め込まれました。しかし、保安庁や海難審判の指摘するところでは、船員法10条に拠って「あなたが舵を取る所じゃない」と言われました。就業における不利益を考慮して会社には言えませんでしたが、今年の5月29日をもって退社したので相談したいと思います。
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