相談の広場
花屋がお客さんに花苗資材などを売り、植込み作業をした時の消費税の事業区分は何になりますか。
発行した請求書には花苗、作業費とそれぞれ金額を表示して発行しています。
例えば同じ取引を植込みの作業を花苗、資材などに上乗せして作業費を載せなければ第2種になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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> 花屋がお客さんに花苗資材などを売り、植込み作業をした時の消費税の事業区分は何になりますか。
> 発行した請求書には花苗、作業費とそれぞれ金額を表示して発行しています。
> 例えば同じ取引を植込みの作業を花苗、資材などに上乗せして作業費を載せなければ第2種になるのでしょうか。
> よろしくお願いします。
こんにちは。私見ですが…
花屋であっても造園であれば3種ではと考えます。
造園には庭園造りも含まれます。
今回の作業が庭園造りであれば造園作業として3種…製造ではないかと考えます。
作業代を分けても苗小売の2種と作業代3種と出来るかどうかは状況によりますので判断出来かねます。
確実なところは関与税理士か税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
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