相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

花屋の簡易課税の事業区分について

著者 クルクル さん

最終更新日:2024年06月07日 21:32

花屋がお客さんに花苗資材などを売り、植込み作業をした時の消費税の事業区分は何になりますか。
発行した請求書には花苗、作業費とそれぞれ金額を表示して発行しています。
例えば同じ取引を植込みの作業を花苗、資材などに上乗せして作業費を載せなければ第2種になるのでしょうか。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 花屋の簡易課税の事業区分について

著者tonさん

2024年06月08日 10:18

> 花屋がお客さんに花苗資材などを売り、植込み作業をした時の消費税の事業区分は何になりますか。
> 発行した請求書には花苗、作業費とそれぞれ金額を表示して発行しています。
> 例えば同じ取引を植込みの作業を花苗、資材などに上乗せして作業費を載せなければ第2種になるのでしょうか。
> よろしくお願いします。


こんにちは。私見ですが…
花屋であっても造園であれば3種ではと考えます。
造園には庭園造りも含まれます。
今回の作業が庭園造りであれば造園作業として3種…製造ではないかと考えます。
作業代を分けても苗小売の2種と作業代3種と出来るかどうかは状況によりますので判断出来かねます。
確実なところは関与税理士か税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP