相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

手形郵送時の領収書について

最終更新日:2024年06月10日 11:47


いつも勉強させていただいています。
初歩的なことなのですが、ご教授頂きたく書き込みました。

支払手形を受け取りましたが、郵送料を差し引かれた金額になっておりました。

2点確認で、
①差し引いているので切手の送付はしなくて大丈夫でしょうか?
領収書を発行は元々の金額で発行の場合はどこかに郵送代○○円相殺と記載すれば問題ないでしょうか?
また、差し引かれた額面での領収書の発行でも問題はありませんか?


過去、どのように発行していたのか記録がないため、ご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。




スポンサーリンク

Re: 手形郵送時の領収書について

著者tonさん

2024年06月10日 20:01

こんばんは。

>
> いつも勉強させていただいています。
> 初歩的なことなのですが、ご教授頂きたく書き込みました。
>
> 支払手形を受け取りましたが、郵送料を差し引かれた金額になっておりました。
>
> 2点確認で、
> ①差し引いているので切手の送付はしなくて大丈夫でしょうか?

相殺されているのであれば不要と思いますがここで聞く前に先ずは手形発行相手に確認するのが先でしょう。
お知らせ文書等が同封されているのであればそれで判断出来ますが何もなければ先方に不足分は相殺判断でいいでしょうかと確認しましょう。

> ②領収書を発行は元々の金額で発行の場合はどこかに郵送代○○円相殺と記載すれば問題ないでしょうか?
> また、差し引かれた額面での領収書の発行でも問題はありませんか?

相殺の場合は相手からも相殺領収証を受取る必要があります。
その確認はされたのでしょうか。
領収証は手形額面での発行でいいでしょうが相殺部分を内訳として記載するなら先方からも相殺領収証を受取りましょう。
相殺領収証で検索すると色々見つかるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP