相談の広場
最終更新日:2024年06月17日 10:17
社員からの以下の質問がありました。
・去年度の11月頃から休職をして翌年の6月にて退職することとなりました。
6月まで傷病手当を受け取っている状態で、退職後も1年半は継続する予定です。
そこで質問ですが、退職後、国民健康保険に入るんだったら、扶養親族(社員)に
入ったらよいと言われ姉弟の扶養親族に入る予定とのことです。
仮に扶養親族に入った場合に、傷病手当は継続することが出来ますか。
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> 社員からの以下の質問がありました。
> ・去年度の11月頃から休職をして翌年の6月にて退職することとなりました。
> 6月まで傷病手当を受け取っている状態で、退職後も1年半は継続する予定です。
>
> そこで質問ですが、退職後、国民健康保険に入るんだったら、扶養親族(社員)に
> 入ったらよいと言われ姉弟の扶養親族に入る予定とのことです。
> 仮に扶養親族に入った場合に、傷病手当は継続することが出来ますか。
>
こんにちは
健康保険の被扶養についてのご相談として回答します。
考え方としては、傷病手当金を受けている状態で家族の健康保険の被扶養者となれるか?
ということになります。
被扶養者になろうとする本人の総収入が傷病手当金の額も含めて年額換算で130万円以上(60歳以上は180万円)あるかどうかによって可否が決まります。
収入が傷病手当金のみの場合、手当金の日額が 3,612円以上(60歳以上は5,000円)あると健保の被扶養者にはなれません。
被扶養者になるための要件は他にもありますが、日額が 3,611円以下という例はわずかだと思います。
国保の保険料(あるいは自身の健康保険の任意継続)が傷病手当金より高いということはないので、労務不能状態であれば通常は傷病手当金を受給するでしょう。
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