相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

住民税0円の月から、前月控除から当月控除に移行する場合

著者 まるこぼーろ さん

最終更新日:2024年06月17日 17:36

当社は給与が月末締め、翌月10日支給です。
例えば6月分の住民税を7/10支給の6月分給与より控除しています。
給与ソフトの都合上、翌月徴収ですと毎年住民税額の入力がひと月ずれたような方法になっていました。

定額減税により、7/10給与から控除する住民税が0円になりました。
そこで、これを機に7月分の住民税を7/10給与から控除するように前倒しにすると、間違いも起きにくく分かりやすいという事になりました。

まだ検討段階なので従業員への説明は行っていません。
このように住民税の控除月を変更する際に気を付けるべきことがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 住民税0円の月から、前月控除から当月控除に移行する場合

著者tonさん

2024年06月17日 18:51

> 当社は給与が月末締め、翌月10日支給です。
> 例えば6月分の住民税を7/10支給の6月分給与より控除しています。
> 給与ソフトの都合上、翌月徴収ですと毎年住民税額の入力がひと月ずれたような方法になっていました。
>
> 定額減税により、7/10給与から控除する住民税が0円になりました。
> そこで、これを機に7月分の住民税を7/10給与から控除するように前倒しにすると、間違いも起きにくく分かりやすいという事になりました。
>
> まだ検討段階なので従業員への説明は行っていません。
> このように住民税の控除月を変更する際に気を付けるべきことがあれば教えていただきたいです。
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
職員には十分な説明とソフト登録時の月と金額くらいでしょうか。
後は退職時の役所への届け出くらいかと思います。
支給月が控除月だと納付にも余裕が出来ますのでそちらの納付忘れも注意が必要でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 住民税0円の月から、前月控除から当月控除に移行する場合

著者ぴぃちんさん

2024年06月18日 08:20

削除されました

Re: 住民税0円の月から、前月控除から当月控除に移行する場合

著者ぴぃちんさん

2024年06月18日 08:20

こんにちは。

ようは翌月徴収から当月徴収にするということであれば、対象となる従業員に十分に説明をしたうえで変更されることで十分かと思います。

今回定額減税の月を機会にということですが、定額減税がなかったときのことを想定して説明をおこなってみてください。
十分な説明なくおこなうと、定額減税がおこなわれていないと思われる従業員の方が生じるかと思います。



> 当社は給与が月末締め、翌月10日支給です。
> 例えば6月分の住民税を7/10支給の6月分給与より控除しています。
> 給与ソフトの都合上、翌月徴収ですと毎年住民税額の入力がひと月ずれたような方法になっていました。
>
> 定額減税により、7/10給与から控除する住民税が0円になりました。
> そこで、これを機に7月分の住民税を7/10給与から控除するように前倒しにすると、間違いも起きにくく分かりやすいという事になりました。
>
> まだ検討段階なので従業員への説明は行っていません。
> このように住民税の控除月を変更する際に気を付けるべきことがあれば教えていただきたいです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 住民税0円の月から、前月控除から当月控除に移行する場合

著者まるこぼーろさん

2024年06月18日 13:02

> こんばんは。私見ですが…
> 職員には十分な説明とソフト登録時の月と金額くらいでしょうか。
> 後は退職時の役所への届け出くらいかと思います。
> 支給月が控除月だと納付にも余裕が出来ますのでそちらの納付忘れも注意が必要でしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ご回答ありがとうございます。
急な話で定額減税で7月徴収が0円になると説明済みですので、従業員からすると混乱するかもしれませんが、十分な説明をし、全員の同意を確認してから導入しようと思います。
毎月のパターンが変化するのは怖いですが、注意して漏れのないようにいたします。
ありがとうございました。

Re: 住民税0円の月から、前月控除から当月控除に移行する場合

著者まるこぼーろさん

2024年06月18日 13:07

> こんにちは。
>
> ようは翌月徴収から当月徴収にするということであれば、対象となる従業員に十分に説明をしたうえで変更されることで十分かと思います。
>
> 今回定額減税の月を機会にということですが、定額減税がなかったときのことを想定して説明をおこなってみてください。
> 十分な説明なくおこなうと、定額減税がおこなわれていないと思われる従業員の方が生じるかと思います。

ご回答ありがとうございます。
確かに、急なことですし変更理由を理解されないと不信感を抱かれると思うので、必要性を伝えることに注意して説明します。従業員側も住民税通知書通りの月に控除が行われるようになり分かりやすいかなとも思いますので、お互いのメリットについて伝えられたらと思います。
ありがとうございました。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP