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著者 A/B-C さん
最終更新日:2007年08月22日 14:22
取引先との契約を請負契約で行って来ましたが、一部の職場 で偽装請負と見なされる可能性が有り、今年度より特定労働派遣の契約に切替えました。(特定労働派遣申請済み) 一般労働派遣に有る派遣期間の制約は特定労働派遣においても同様に適用されるのでしょうか?(当社の仕事は26業種に入りません)
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著者たーきーさん
2007年08月22日 15:46
こんにちは。 > 一般労働派遣に有る派遣期間の制約は特定労働派遣においても同様に適用されるのでしょうか?(当社の仕事は26業種に入りません) 「派遣期間の制約」は一般労働派遣にのみ有るのではなく、特定労働者派遣を含めた全ての労働者派遣業を行っている者が守る必要のある制約です。 今回の質問の場合は「26業種に入らない」との事なので、結論として派遣期間は1年となります。但し、派遣先の労働組合の意見聴取など必要な措置を行った場合には、派遣期間を1年から3年以内に延長することが出来ます。
著者A/B-Cさん
2007年08月22日 16:51
>たーきー様 返答ありがとうございます。今後の契約更新や延長時に考慮させて頂きます。
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