相談の広場
すみません、皆様のお知恵をお貸しくださいますでしょうか。
住民税について、今年1月に入社された社員さんより来年度も特別徴収に切り替えず普通徴収で納付したいとの申し出を受けました。
基本的に従業員の住民税は特別徴収が原則と私は認識しているのですが、従業員の手元に納付書がある場合は従業員が希望しなければ特別徴収へ切替せず普通徴収のままでもよろしいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんにちは。
質問の手元に普通徴収のままで良いかという質問ですが、回答としては、法令で定められた普通徴収のままでいい理由があれば、普通徴収のままで問題ありません。
会社は従業員に対して原則として特別徴収をする事が法令で決まってます。しかしながら東京都では普通徴収が認められる規定があります。相談者様が東京都内の会社かは存じませんが、下記の理由があれば東京都では普通徴収のままでいいことを認めております。
①事業所の総従業員数が2人以下
②他の事業所で特別徴収
③給与が少なく税額が引けない。
④給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)
⑤事業専従者(個人事業主のみ対象)
⑥退職者又は退職予定者(5月末日まで)
申し出をした従業員が都内在住で上記のどれか、例えば⑤の兼業の個人事業主などに当てはまるのであれば、普通徴収のままで問題ありません。
以上、参考になれば幸いです。
> すみません、皆様のお知恵をお貸しくださいますでしょうか。
>
> 住民税について、今年1月に入社された社員さんより来年度も特別徴収に切り替えず普通徴収で納付したいとの申し出を受けました。
> 基本的に従業員の住民税は特別徴収が原則と私は認識しているのですが、従業員の手元に納付書がある場合は従業員が希望しなければ特別徴収へ切替せず普通徴収のままでもよろしいのでしょうか。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
赤毛オジサン様
こんにちは。
ご回答ありがとうございます。
東京都の普通徴収のままでいい理由については私も認識しておりまして、いずれの理由も当てはまらないんですよね...。
ちなみに該当社員の納付先は東京都ではありません。
情報の後出しで申し訳ないのですが、該当社員は入社日の関係で1月に提出した給与支払報告には記載しておらず、そのまま特別徴収への切り替えもしなかったため本人へ納付者が届いたモノとなります。
来年の給与支払報告には該当社員の分も記載されるので、自動で特別徴収に切り替わるのは理解しているのですが。
別の担当者は納付書が本人に届いており特徴へ切り替えの希望も出してないので、本人が責任をもって普通徴収すればいいと仰っているので、会社に務める方は原則特別徴収で納付するべきなのではないかとの私の認識と異なっていたため質問させていただいた次第です。お恥ずかしながら私も業務経験が少なく、知識もあまり無いもので調べてもハッキリとした答えがわからないのが現状です。
実際本人もどこかのタイミングで特別徴収に切替なけらばならない旨は認識しているようで、ギリギリまで普通徴収で納付したい、といった希望を頂いております。
> こんにちは。
>
> 質問の手元に普通徴収のままで良いかという質問ですが、回答としては、法令で定められた普通徴収のままでいい理由があれば、普通徴収のままで問題ありません。
>
> 会社は従業員に対して原則として特別徴収をする事が法令で決まってます。しかしながら東京都では普通徴収が認められる規定があります。相談者様が東京都内の会社かは存じませんが、下記の理由があれば東京都では普通徴収のままでいいことを認めております。
>
> ①事業所の総従業員数が2人以下
> ②他の事業所で特別徴収
> ③給与が少なく税額が引けない。
> ④給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)
> ⑤事業専従者(個人事業主のみ対象)
> ⑥退職者又は退職予定者(5月末日まで)
>
> 申し出をした従業員が都内在住で上記のどれか、例えば⑤の兼業の個人事業主などに当てはまるのであれば、普通徴収のままで問題ありません。
>
> 以上、参考になれば幸いです。
>
> > すみません、皆様のお知恵をお貸しくださいますでしょうか。
> >
> > 住民税について、今年1月に入社された社員さんより来年度も特別徴収に切り替えず普通徴収で納付したいとの申し出を受けました。
> > 基本的に従業員の住民税は特別徴収が原則と私は認識しているのですが、従業員の手元に納付書がある場合は従業員が希望しなければ特別徴収へ切替せず普通徴収のままでもよろしいのでしょうか。
> >
> > どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは
> すみません、皆様のお知恵をお貸しくださいますでしょうか。
>
> 住民税について、今年1月に入社された社員さんより来年度も特別徴収に切り替えず普通徴収で納付したいとの申し出を受けました。
1月以降に転職してきて、今年分(今年6月~来年5月まで)の納付書が自宅に届いた社員ですよね。
私見ですが、弊社ではこのような場合は
・本人に特別徴収への切り替え意向を確認
・特別徴収への切り替え希望があれば切り替える
・なければ、翌年6月からは特徴に切り替える
という対応をしています。
特別徴収の義務は、地方税法第三百二十一条の三に記載されていますが
>市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、(以下略)
となっていますので、今年1月以降に入社した社員は、前年中に給与の支払がありませんので。
> 基本的に従業員の住民税は特別徴収が原則と私は認識しているのですが、従業員の手元に納付書がある場合は従業員が希望しなければ特別徴収へ切替せず普通徴収のままでもよろしいのでしょうか。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
junkoo様
ご回答ありがとうございます。
ご認識の通り、1月以降に入社し納付書が自宅に届いた社員の対応です。
弊社で前年の給与支払いがないため、本人が普通徴収希望であればそのままでよい、ということなんですね。
なるほど、納得しました。
原則特別徴収、といった言葉に惑わされていました。
お力添えいただきましてありがとうございました。
> こんにちは
>
> > すみません、皆様のお知恵をお貸しくださいますでしょうか。
> >
> > 住民税について、今年1月に入社された社員さんより来年度も特別徴収に切り替えず普通徴収で納付したいとの申し出を受けました。
>
> 1月以降に転職してきて、今年分(今年6月~来年5月まで)の納付書が自宅に届いた社員ですよね。
>
> 私見ですが、弊社ではこのような場合は
> ・本人に特別徴収への切り替え意向を確認
> ・特別徴収への切り替え希望があれば切り替える
> ・なければ、翌年6月からは特徴に切り替える
> という対応をしています。
>
> 特別徴収の義務は、地方税法第三百二十一条の三に記載されていますが
>
> >市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、(以下略)
>
> となっていますので、今年1月以降に入社した社員は、前年中に給与の支払がありませんので。
>
> > 基本的に従業員の住民税は特別徴収が原則と私は認識しているのですが、従業員の手元に納付書がある場合は従業員が希望しなければ特別徴収へ切替せず普通徴収のままでもよろしいのでしょうか。
> >
> > どうぞよろしくお願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]