相談の広場
当社の社内規定で3年未満の者には退職金を支給しないと定めています。12/31で勤続2年の者が退職するのですが、社長が個人的に気に入っている方なので、彼にだけ退職金代わりに寸志を支給(30万円)すると決定しました。支給日は未定です。
この場合健康保険料や雇用保険料、所得税は控除するべきでしょうか? 私は退職金代わりの寸志なので、退職金として取り扱い、厚生年金・健康保険、労働保険料は徴収せず、所得税のみ徴収(退職控除額より少ないので無税ですが)と考えています。
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> こんにちは、minkichiさん。
>
> さて、ご相談の、
>
> > 彼にだけ退職金代わりに寸志を支給(30万円)すると決定しました。支給日は未定です。
> >
> > この場合健康保険料や雇用保険料、所得税は控除するべきでしょうか?
>
> とありますが、minkichiさんがお考えの通り、
>
> >私は退職金代わりの寸志なので、退職金として取り扱い、厚生年金・健康保険、労働保険料は徴収せず、所得税のみ徴収(退職控除額より少ないので無税ですが)と考えています。
>
> の処理でOKだと思います。
> いくら名目的に“寸志”であっても、“実質的には退職金”なのですから。
>
> 以上
名目上は寸志でも、実質退職金に変わりないから退職金扱いとして処理します。最初は寸志だからボーナス的なものかな?と思ったりしましたが、退職金でよかったのですね。ありがとうございました。
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