相談の広場
いつもお世話になります。
協会けんぽの任意適用事業所(従業員1人)で事業主が、この従業員1人が辞める前に任意適用事業所を脱退すると言い出しました。
例えば7月31日に脱退届を提出した場合、認定日はだいたいいつぐらいになりますでしょうか。
任意継続手続きを行う場合、認定日の翌日が喪失日となりますので、喪失日から20日以内に手続きを行わなければなりません。
認定日が月の途中の場合、保険証は認定日まで使用することは可能ということでしょうか?
通常の喪失ですと、月の途中の喪失でその月の保険料がかからないといった認識でいますが、任意適用事業所の脱退の場合も同様の認識でしょうか。
事業主は「予定脱退」が出来ると思っているようですが、こういうことは可能でしょうか。
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こんにちは。
その従業員が同意しているのでしょうか?
同意されていないのであれば、脱退はできないです。
脱退には被保険者の4分の3以上の同意が必要ですから、その従業員が希望されているのかどうかになります。
任意適用事業所の取り消しは「申し出受理日(受付日)の翌日」になります。
任意適用事業所でなくなれば、併せて資格喪失になりますので、お手元にある健康保険証は使用できません。
> 事業主は「予定脱退」が出来る
予定脱退、とはどのようなことでしょうか。
任意適用事業所の取消要件を満たさなければ、任意適用事業所の取消はできません。予定でおこなうものではありません。
> いつもお世話になります。
>
> 協会けんぽの任意適用事業所(従業員1人)で事業主が、この従業員1人が辞める前に任意適用事業所を脱退すると言い出しました。
> 例えば7月31日に脱退届を提出した場合、認定日はだいたいいつぐらいになりますでしょうか。
> 任意継続手続きを行う場合、認定日の翌日が喪失日となりますので、喪失日から20日以内に手続きを行わなければなりません。
> 認定日が月の途中の場合、保険証は認定日まで使用することは可能ということでしょうか?
> 通常の喪失ですと、月の途中の喪失でその月の保険料がかからないといった認識でいますが、任意適用事業所の脱退の場合も同様の認識でしょうか。
> 事業主は「予定脱退」が出来ると思っているようですが、こういうことは可能でしょうか。
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ぴぃちん 様
ご回答ありがとうございます。
基本的には従業員は希望していませんが、
説明のないまま同意書にサインをさせたようです。
事業主都合で脱退日づけを指定できると思っているようです。
「受理されて認定」は、あくまでも年金事務所の事務処理でのお話だと思うのですが
事業主の都合のよい解釈をしているところがありますので、理解してお伝えしたいとおもいます。
ありがとうございました。
> こんにちは。
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> その従業員が同意しているのでしょうか?
>
> 同意されていないのであれば、脱退はできないです。
> 脱退には被保険者の4分の3以上の同意が必要ですから、その従業員が希望されているのかどうかになります。
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> 任意適用事業所の取り消しは「申し出受理日(受付日)の翌日」になります。
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> 任意適用事業所でなくなれば、併せて資格喪失になりますので、お手元にある健康保険証は使用できません。
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> > 事業主は「予定脱退」が出来る
>
> 予定脱退、とはどのようなことでしょうか。
> 任意適用事業所の取消要件を満たさなければ、任意適用事業所の取消はできません。予定でおこなうものではありません。
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> > いつもお世話になります。
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> > 協会けんぽの任意適用事業所(従業員1人)で事業主が、この従業員1人が辞める前に任意適用事業所を脱退すると言い出しました。
> > 例えば7月31日に脱退届を提出した場合、認定日はだいたいいつぐらいになりますでしょうか。
> > 任意継続手続きを行う場合、認定日の翌日が喪失日となりますので、喪失日から20日以内に手続きを行わなければなりません。
> > 認定日が月の途中の場合、保険証は認定日まで使用することは可能ということでしょうか?
> > 通常の喪失ですと、月の途中の喪失でその月の保険料がかからないといった認識でいますが、任意適用事業所の脱退の場合も同様の認識でしょうか。
> > 事業主は「予定脱退」が出来ると思っているようですが、こういうことは可能でしょうか。
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