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労務管理

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日給支給者の早退について

著者 町のクリーニング屋 さん

最終更新日:2024年08月07日 10:32

先月 体調不良で早退した人の給与明細についてですが、
対象者は日給です。朝9時出社して10時ころ体調不良を起こしまして
12時には帰宅しました。そこで午前3時間の賃金を付けるつもりですが
給与ソフトに「遅刻早退減退控除」とあります。
これは 支給項目でいいのでしょうか?そして3時間とつけるものでしょうか?
それとも 対象者は1日7時間15分就業なので 控除項目で4時間15分の減 とするものが適正でしょうか?

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Re: 日給支給者の早退について

著者ぴぃちんさん

2024年08月07日 11:02

こんにちは。

日給契約者が1日の業務を遂行せずに早退したのであれば、不労分を賃金控除する考えになるかと思います。
ただし早退時刻まで労働したとして賃金計算されていけないわけではないです。

ソフトの使用方法はそのマニュアルを確認してください。「控除」であれば、支給でなく控除の項目であるかと推測します。



> 先月 体調不良で早退した人の給与明細についてですが、
> 対象者は日給です。朝9時出社して10時ころ体調不良を起こしまして
> 12時には帰宅しました。そこで午前3時間の賃金を付けるつもりですが
> 給与ソフトに「遅刻早退減退控除」とあります。
> これは 支給項目でいいのでしょうか?そして3時間とつけるものでしょうか?
> それとも 対象者は1日7時間15分就業なので 控除項目で4時間15分の減 とするものが適正でしょうか?
>

Re: 日給支給者の早退について

著者町のクリーニング屋さん

2024年08月07日 15:05

> こんにちは。
>
> 日給契約者が1日の業務を遂行せずに早退したのであれば、不労分を賃金控除する考えになるかと思います。
> ただし早退時刻まで労働したとして賃金計算されていけないわけではないです。
>
> ソフトの使用方法はそのマニュアルを確認してください。「控除」であれば、支給でなく控除の項目であるかと推測します。
>
>
>
> > 先月 体調不良で早退した人の給与明細についてですが、
> > 対象者は日給です。朝9時出社して10時ころ体調不良を起こしまして
> > 12時には帰宅しました。そこで午前3時間の賃金を付けるつもりですが
> > 給与ソフトに「遅刻早退減退控除」とあります。
> > これは 支給項目でいいのでしょうか?そして3時間とつけるものでしょうか?
> > それとも 対象者は1日7時間15分就業なので 控除項目で4時間15分の減 とするものが適正でしょうか?
> >

ぴぃちんさん
ありがとうございます
給与ソフトのマニュアルにそって
処理できました。

その項目は 支給項目にあげて マイナス表示をするように
といわれました。

出勤日数はその日も加算して計算して 「遅刻早退減退控除」4時間15分のマイナス表示で計算しました
ありがとうございました。

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