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住民税差押えについて。

著者 ダイチ さん

最終更新日:2024年08月19日 00:01

従業員に対して、市より住民税差押えが会社に来た場合の給料についてです。

従業員の手取りが20万円として、差押え金額が14.3万円一括の場合、残り5.7万円です。私の認識として、手取り20万円-10万円-同一生計の家族1人あたり45000円×20%が差押え可能範囲だと思っていますが、市からの命令であれば
20万円から14.3万円を市に払わなければなりません。こちら、差押えの対応として問題有りませんか?

また、原則として給料は1ヶ月に一度は必ず従業員に払わなければならないと認識しております。ですが、差押えにより計算などすると給料を一時留保しなければならないのですが、残り部分の給料の振込は翌月の給料日としています。これは問題ありませんか?

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Re: 住民税差押えについて。

著者tonさん

2024年08月19日 03:41

こんばんは。

> 従業員に対して、市より住民税差押えが会社に来た場合の給料についてです。
>
> 従業員の手取りが20万円として、差押え金額が14.3万円一括の場合、残り5.7万円です。私の認識として、手取り20万円-10万円-同一生計の家族1人あたり45000円×20%が差押え可能範囲だと思っていますが、市からの命令であれば
> 20万円から14.3万円を市に払わなければなりません。こちら、差押えの対応として問題有りませんか?

差押納付額が一括納付で連絡が来たのでしょうか。
単に差押額の連絡があっただけでしょうか。
それにより状況が変わります。
単に連絡が来て納付額をどのように納付するかの詳細がまだであれば
その確定を待つよりありません。
憶測での話は出来ないでしょう。

> また、原則として給料は1ヶ月に一度は必ず従業員に払わなければならないと認識しております。ですが、差押えにより計算などすると給料を一時留保しなければならないのですが、残り部分の給料の振込は翌月の給料日としています。これは問題ありませんか?

給料の留保と言うのが判りませんが差押ですから手取が減るだけです
預り金として扱うだけです
翌月分の給与と言うのもわからないのですが手取額が当然ありますので
その分を通常支給日に支払うだけです
締めで考えるのではなく支給日で考えましょう
今8月ですが8月から差押が発生するのであれば8月給与を支払う時に差押が発生します
8月分ではなく8月支給の分からです
先ずは役所の書類がどのようになっているかを確認して本人も良く説明しましょう
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 住民税差押えについて。

著者うみのこさん

2024年08月19日 08:30

まず、給与の差し押さえについては、一度の給与で差し押さえ可能な上限が決まっています。
したがって、その上限の範囲で差し押さえすることになります。

14.3万円を一度の給与から差し押さえするのではなく、数度にわたって差し押さえしていくことになります。

差し押さえられた残りの給与は通常の給与支給日に支払わなければなりません。

Re: 住民税差押えについて。

著者ダイチさん

2024年08月23日 01:07

ご返信ありがとうございます。
まずは、市の納税課より確定した差押え金額を本日振込としています。残りの手取りについて、本日振り込まないのはやはり違法でしょうか?

対象の従業員は今月末で退職予定です。こちらは給料当月払い、手当て関係は翌月払いです。退職時は社保、年金関係を2ヶ月分引いての支給になります。手当だけでは相殺出来ませんので、本月分から引く予定です。

総支給額-差押え金額-社保・年金の2ヶ月分=手取りとなりますが、これを所定25日の給料日(今月は8月23日)に支給しなかった場合やはり、違法でしょうか?

Re: 住民税差押えについて。

著者tonさん

2024年08月23日 07:21

> ご返信ありがとうございます。
> まずは、市の納税課より確定した差押え金額を本日振込としています。残りの手取りについて、本日振り込まないのはやはり違法でしょうか?
>
> 対象の従業員は今月末で退職予定です。こちらは給料当月払い、手当て関係は翌月払いです。退職時は社保、年金関係を2ヶ月分引いての支給になります。手当だけでは相殺出来ませんので、本月分から引く予定です。
>
> 総支給額-差押え金額-社保・年金の2ヶ月分=手取りとなりますが、これを所定25日の給料日(今月は8月23日)に支給しなかった場合やはり、違法でしょうか?


こんにちは
今月支給額があれば支払う必要があります
支払わない理由はなんでしょうか
手取が1円でもあるのであれば支給する必要があります
気になる記載があります

> 総支給額-差押え金額-社保・年金の2ヶ月分=手取り

ではなく

総支給額-源泉-社保・年金の2ヶ月分ー差押金額=手取り

です
支給明細に差押額の記載ではなく社会保険等の法定控除明細の後に差押額の記載をして手取額となります
あくまで手取を減らす処理ですから給与明細書の記載にも注意してください
支給明細で減額すると源泉票にも影響します
支給明細ではなく控除明細の最後の記載になります
後はご判断ください
とりあえず

Re: 住民税差押えについて。

著者うみのこさん

2024年08月23日 08:55

結局、きちんと差し押さえ額を計算されたのでしょうか。

まずは通常の給与計算を行い、本来の手取り額を算出します。
その後、給与差し押さえ金額を算出し、本来の手取り額から差し引いたうえで、残りを本人に振り込みます。

通常の給与の支給となりますので、支給しないのは違法です。

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