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労務管理

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社会保険料の返金について

著者 よしごろー さん

最終更新日:2024年08月28日 09:24

ご相談させてください。

同月同日に特別賞与と夏期賞与があり、明細書を2つに分けたため、上限に達している人の分を多く控除しておりました。
その為、給与にて返金を行いたいのですが、給与の社会保険料より差引きしても問題ないのでしょうか?

単に多く貰ったという形で差引せず、返金処理を行えばいいのでしょうか?

所得税(定額減税)にもかかわってくるため、悩んでおります。

ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険料の返金について

著者tonさん

2024年08月28日 13:37

> ご相談させてください。
>
> 同月同日に特別賞与と夏期賞与があり、明細書を2つに分けたため、上限に達している人の分を多く控除しておりました。
> その為、給与にて返金を行いたいのですが、給与の社会保険料より差引きしても問題ないのでしょうか?
>
> 単に多く貰ったという形で差引せず、返金処理を行えばいいのでしょうか?
>
> 所得税(定額減税)にもかかわってくるため、悩んでおります。
>
> ご回答いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。


こんにちは
給与返金でも問題ありません
社会保険料枠に予備枠はありませんか
その予備枠でマイナス処理することで返金されます
社会保険として集計されるようにマイナス処理しましょう
予備枠とは試用していない年金基金とかそういう枠があれば利用できます
ソフトメーカーに確認しましょう
予備枠が無ければ健保・厚年それぞれで解るように加減計算して手入力になります
別途明細を作成して渡しましょう
後はご判断ください
とりあえず

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