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労務管理

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有給休暇の管理(法定の有給5日取得の可否)

著者 ミウックス さん

最終更新日:2024年09月04日 15:32

下記の予定をしている社員がいます。
 第1子の育休は、24.11.13まで
 本 人の出社は、24.11.14から25.02.01まで(保育園入園予定前提)
 第2子の産休は、25.02.02から

今年度有休休暇付与は、24.03.21から25.03.20までの1年間で、
そのうち出社可能日は、24.11.14から25.02.01のみ(約2か月半)の場合、
必ず、5日の有休を取得させなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇の管理(法定の有給5日取得の可否)

著者ぴぃちんさん

2024年09月04日 15:36

こんにちは。

取得させる義務が会社にあります。

2024年11月14日~2025年2月1日までにおいて労働日が5日以上あるのであれば(多分あるのだと思います)、5日分を取得させる義務が会社にあります。



> 下記の予定をしている社員がいます。
>  第1子の育休は、24.11.13まで
>  本 人の出社は、24.11.14から25.02.01まで(保育園入園予定前提)
>  第2子の産休は、25.02.02から
>
> 今年度有休休暇付与は、24.03.21から25.03.20までの1年間で、
> そのうち出社可能日は、24.11.14から25.02.01のみ(約2か月半)の場合、
> 必ず、5日の有休を取得させなければならないのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

Re: 有給休暇の管理(法定の有給5日取得の可否)

著者ミウックスさん

2024年09月04日 15:53

削除されました

Re: 有給休暇の管理(法定の有給5日取得の可否)

著者ミウックスさん

2024年09月04日 16:09

厚労省発行の、
 『年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説(2019年4月施行)』
のP22のQ14に、下記のことが掲載されていました。

Q、年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか。

A、年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得していただく必要があります。ただし、残りの期間における労働日が、使用者時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではありません。

ここの、ただし書き部分に該当しなければ、
例え出勤期間が約2か月半でも、それ以内に5日を取得させることは義務ということを、言われていることですね。ありがとうございました。


厚労省発行の、
年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説(2019年4月施行)
のP22に

> こんにちは。
>
> 取得させる義務が会社にあります。
>
> 2024年11月14日~2025年2月1日までにおいて労働日が5日以上あるのであれば(多分あるのだと思います)、5日分を取得させる義務が会社にあります。
>
>
>
> > 下記の予定をしている社員がいます。
> >  第1子の育休は、24.11.13まで
> >  本 人の出社は、24.11.14から25.02.01まで(保育園入園予定前提)
> >  第2子の産休は、25.02.02から
> >
> > 今年度有休休暇付与は、24.03.21から25.03.20までの1年間で、
> > そのうち出社可能日は、24.11.14から25.02.01のみ(約2か月半)の場合、
> > 必ず、5日の有休を取得させなければならないのでしょうか?
> > よろしくお願いいたします。

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