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給与未払(過払)があった場合の該当年の年末調整(再)について

著者 ニャンダー さん

最終更新日:2024年10月15日 14:09

年をまたいで、給与の未払があった場合
原則、支給すべきであった年の所得として
年末調整を再実施するのは理解しているのですが、
実運用について質問です。


【質問1】実運用について
 少額であった場合は、実際支給した時の所得としてしまうケースもあるのか?
 数百円の所得差で、再度源泉などを税務署に出すことに意味があるのか…?

【質問2】賃金台帳の表示について
 賃金台帳は給与支払システム上、支払ベースで作成し、給与締後は
 遡及修正を不可能としています。(当然)

 この場合、2024年1月の給与支給時に +500,000円の過年度(2023年)の
 修正を実施した場合、賃金台帳のみで確認すると、
 2024年の所得と見えてしまうのですが、特異な給与項目名称などで
 区分すべきでしょうか?


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Re: 給与未払(過払)があった場合の該当年の年末調整(再)について

著者tonさん

2024年10月15日 15:54

> 年をまたいで、給与の未払があった場合
> 原則、支給すべきであった年の所得として
> 年末調整を再実施するのは理解しているのですが、
> 実運用について質問です。
>
>
> 【質問1】実運用について
>  少額であった場合は、実際支給した時の所得としてしまうケースもあるのか?
>  数百円の所得差で、再度源泉などを税務署に出すことに意味があるのか…?
>
> 【質問2】賃金台帳の表示について
>  賃金台帳は給与支払システム上、支払ベースで作成し、給与締後は
>  遡及修正を不可能としています。(当然)
>
>  この場合、2024年1月の給与支給時に +500,000円の過年度(2023年)の
>  修正を実施した場合、賃金台帳のみで確認すると、
>  2024年の所得と見えてしまうのですが、特異な給与項目名称などで
>  区分すべきでしょうか?


こんにちは。私見ですが…
①少額であれば支払年度で処理することはありますが本人に了解はもらいます
②給与台帳は特別手当とかその他手当として通常月次とは分けてわかるように明細書を作成して支給します

未払給与が50万と言うのは少額と言える額ではないと思います
この額だと再年調しますね
住民税にも影響しますので
50万の未払経緯が不明ですが問1の少額と言える額ではないと思うので経緯によっては賞与の可能性もあるかとおもいます
後はご判断ください
とりあえず

Re: 給与未払(過払)があった場合の該当年の年末調整(再)について

著者tonさん

2024年10月15日 21:01

削除されました

Re: 給与未払(過払)があった場合の該当年の年末調整(再)について

著者ニャンダーさん

2024年10月15日 16:31

tonさん

おそらくこの場では、
原則に従うと1円でも過年度所得なら
正しい年度で源泉徴収票の再報告という形をとるべき。
と言う中、私見ありがとうございます。参考になります。

税務署(社会保険も)でも遡及の目安などを決めて、
無駄な仕事をなくして生産性を上げるような動きが
あると良いなと個人的には感じます。
※故意で遡及(未払・過払)をしているような場合はもちろん除きますが。。。



> ①少額であれば支払年度で処理することはありますが本人に了解はもらいます
 →そうですね。もちろん、ご本人には了解を得る方向で対応します。

> ②給与台帳は特別手当とかその他手当として通常月次とは分けてわかるように明細書を作成して支給します
→通常月次とは分けた計算区分で、
 計算処理をしているという事(振込日は同一で合算?)ですね。
 なるほどです。

> 未払給与が50万と言うのは少額と言える額ではないと思います
> この額だと再年調しますね
→②はあくまで例示で 
 私個人的にも 50万は対象にするべきと考えています。


ご回答ありがとうございました!

Re: 給与未払(過払)があった場合の該当年の年末調整(再)について

著者tonさん

2024年10月15日 21:08

こんばんは

> > ②給与台帳は特別手当とかその他手当として通常月次とは分けてわかるように明細書を作成して支給します
> →通常月次とは分けた計算区分で、
>  計算処理をしているという事(振込日は同一で合算?)ですね。
>  なるほどです。
>

上記内容ですが明細書は1枚です

基本給××× 〇手当××× 〇手当××× その他手当×× 通勤手当×××
支給合計××××             ↑不支給分

として明細書に盛り込むという事です
なので別途支給とか別途明細とか計算区分を分けるとかではないです
その明細書の中に不足分が判るように記載して支給するという事です
後はご判断ください
とりあえず

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