相談の広場
騒音障害防止管理者のありかた ?
R5年のガイドラインの改訂により 首記管理者の選任が求められているように見受けますが
コレは
Q1. 別表の機械・職場があるところは まずは管理者おきなさい
かと思うところですが 間違いないでしょうか?
一方 別なる意見として
・騒音測定 85dB未満には管理者不要 とも言われ
85dB未満が継続測定ならば 定期的測定は省略できる とは?
Q2. 6か月毎での測定を省略して 1年毎(~数年毎)測定にする ってことでしょうか? それとも完全に測定しなくていい ってことでしょうか?
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安全衛生管理者、および第一種衛生管理者の有資格者です
A1.別表1及び2の機器がある職場には騒音障害防止管理者を置く義務がある、と考えられます。
理由は 騒音障害防止のためのガイドライン 7作業管理(1)聴覚保護具の使用 イに
事業者は、管理者に、労働者に対し聴覚保護具の正しい使用方法を指導させ た上で、目視等により正しく使用されていることを確認すること。
とあり、これは作業管理者に聴覚保護具の使用方法指導と確認義務を課している、(ただし最終責任は事業者にある)としているからです。また、85db以下の職場の定期的測定免除はその後に文書化されています。
お役所の文書は内容はともかく、構成はきちんとしていて、ガイドラインは 全体への義務、条件を満たした(もしくは満たしていない)事業所等への義務、例外規定という構成になっています。
作業環境1(1)イは全体義務に当たるので、機器を設置しているすべての事業所に義務化されていると考えられます。
A2.別紙1、3、4にJISに基づく騒音測定方法とその値に基づく措置が記載されています。すでにJIS法に基づくA測定とB測定の騒音測定を6ヶ月ごとに実施していてその結果がA測定B測定ともに85db未満なら6ヶ月ごとの測定義務は免除する、ということだと思います。
A、B量測定法ともJISに基づく測定は厄介でたいていの事業所は外注しないとできないと思います。ガイドラインは定期測定をちゃんとやっていて裏付けデータが現時点でも豊富にあるなら、定期測定は免除と考えられます。以降は御社独自の測定で良いということでしょう。
ただし
1.事業所がある都道府県、政令指定都市で別枠の上乗せ規定がある場合はそちらが優先します。
2.新しい設備導入(設備更新含む)、建屋の仕切りの変更等があった場合は今までの測定データはチャラになり、最初からA測定、B測定をやり直す必要があると思われます。
回答の元データは以下のアドレスから取りました。ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001089239.pdf
ご参考まで。
> 騒音障害防止管理者のありかた ?
> R5年のガイドラインの改訂により 首記管理者の選任が求められているように見受けますが
> コレは
> Q1. 別表の機械・職場があるところは まずは管理者おきなさい
> かと思うところですが 間違いないでしょうか?
> 一方 別なる意見として
> ・騒音測定 85dB未満には管理者不要 とも言われ
>
> 85dB未満が継続測定ならば 定期的測定は省略できる とは?
> Q2. 6か月毎での測定を省略して 1年毎(~数年毎)測定にする ってことでしょうか? それとも完全に測定しなくていい ってことでしょうか?
ご回答ありがとうございます
ほとんど 我思うような内容で 良かったです
・そういう機械/職場ならば まずは管理者をたてて
・そういう測定/管理をして
・仮に85dB未満継続ならば6か月毎測定は省略し、自社内測定で補い
それでも1年毎などで規定の測定をして・・さらに年を空けて・・
などで運用していきたいと思います。
> 安全衛生管理者、および第一種衛生管理者の有資格者です
>
> A1.別表1及び2の機器がある職場には騒音障害防止管理者を置く義務がある、と考えられます。
>
> 理由は 騒音障害防止のためのガイドライン 7作業管理(1)聴覚保護具の使用 イに
>
> 事業者は、管理者に、労働者に対し聴覚保護具の正しい使用方法を指導させ た上で、目視等により正しく使用されていることを確認すること。
>
> とあり、これは作業管理者に聴覚保護具の使用方法指導と確認義務を課している、(ただし最終責任は事業者にある)としているからです。また、85db以下の職場の定期的測定免除はその後に文書化されています。
>
> お役所の文書は内容はともかく、構成はきちんとしていて、ガイドラインは 全体への義務、条件を満たした(もしくは満たしていない)事業所等への義務、例外規定という構成になっています。
> 作業環境1(1)イは全体義務に当たるので、機器を設置しているすべての事業所に義務化されていると考えられます。
>
> A2.別紙1、3、4にJISに基づく騒音測定方法とその値に基づく措置が記載されています。すでにJIS法に基づくA測定とB測定の騒音測定を6ヶ月ごとに実施していてその結果がA測定B測定ともに85db未満なら6ヶ月ごとの測定義務は免除する、ということだと思います。
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> A、B量測定法ともJISに基づく測定は厄介でたいていの事業所は外注しないとできないと思います。ガイドラインは定期測定をちゃんとやっていて裏付けデータが現時点でも豊富にあるなら、定期測定は免除と考えられます。以降は御社独自の測定で良いということでしょう。
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> ただし
> 1.事業所がある都道府県、政令指定都市で別枠の上乗せ規定がある場合はそちらが優先します。
> 2.新しい設備導入(設備更新含む)、建屋の仕切りの変更等があった場合は今までの測定データはチャラになり、最初からA測定、B測定をやり直す必要があると思われます。
>
> 回答の元データは以下のアドレスから取りました。ご確認ください。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/001089239.pdf
>
> ご参考まで。
>
> > 騒音障害防止管理者のありかた ?
> > R5年のガイドラインの改訂により 首記管理者の選任が求められているように見受けますが
> > コレは
> > Q1. 別表の機械・職場があるところは まずは管理者おきなさい
> > かと思うところですが 間違いないでしょうか?
> > 一方 別なる意見として
> > ・騒音測定 85dB未満には管理者不要 とも言われ
> >
> > 85dB未満が継続測定ならば 定期的測定は省略できる とは?
> > Q2. 6か月毎での測定を省略して 1年毎(~数年毎)測定にする ってことでしょうか? それとも完全に測定しなくていい ってことでしょうか?
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