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印紙税について

著者 ひろたろう さん

最終更新日:2024年09月24日 12:40

基本的な質問で申し訳ございません。
印紙税が7号にあたるのか2号に当たるのかわかりかねており、ご教示頂けますと幸いでございます。
機器本体、本体に付随する消耗品の販売に関しての業務委託契約書で
業務内容が
・顧客の案内、説明等の営業活動全般
・購入受付
・本物件の納品、フォロー
・その他物件販売に付帯する事項の甲が要望する業務
といった内容で、対価は売上利益の30%
期間は1年間で、期間満了時延長できるものとする。と記載されております。
このような場合、2号、7号どちらに当てはまりますでしょうか。
また、2号となった場合、具体的な金額の記載がないため200円の印紙で良いのでしょうか。
ご教示のほど、どうぞ宜しくお願いいたします。

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Re: 印紙税について

著者Srspecialistさん

2024年10月28日 15:10

第2号文書

請負に関する契約書:仕事の完成に対して報酬が支払われる契約です。例えば、建設工事や製品の製造などが該当します。

記載金額がある場合:契約金額に応じて印紙税が課されます。記載金額がない場合は200円の印紙が必要です。

第7号文書

継続的な取引の基本となる契約書:特定の相手方との間で継続的に取引を行うための契約です。例えば、販売店契約代理契約などが該当します。
一律4,000円の印紙税が課されます。

ご質問の契約書は、業務内容が「顧客の案内、説明等の営業活動全般」「購入受付」「納品、フォロー」などであり、対価が売上利益の30%とされています。この場合、契約内容が請負契約に該当する可能性が高いです。そのため、第2号文書に該当する可能性があります。

具体的な金額の記載がない場合
記載金額がない場合:第2号文書として扱われ、200円の印紙が必要です。


> 基本的な質問で申し訳ございません。
> 印紙税が7号にあたるのか2号に当たるのかわかりかねており、ご教示頂けますと幸いでございます。
> 機器本体、本体に付随する消耗品の販売に関しての業務委託契約書で
> 業務内容が
> ・顧客の案内、説明等の営業活動全般
> ・購入受付
> ・本物件の納品、フォロー
> ・その他物件販売に付帯する事項の甲が要望する業務
> といった内容で、対価は売上利益の30%
> 期間は1年間で、期間満了時延長できるものとする。と記載されております。
> このような場合、2号、7号どちらに当てはまりますでしょうか。
> また、2号となった場合、具体的な金額の記載がないため200円の印紙で良いのでしょうか。
> ご教示のほど、どうぞ宜しくお願いいたします。
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