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契約上休みの出勤率の出し方法律上の確認

著者 スマ-トb さん

最終更新日:2024年11月15日 17:35

拝見して参考にしてます。
今回、確認したいのは法律上で出勤率を出すのに
有給付与が間違った解釈になっていないか確認したいです。

パ-トさん

週(水・土)契約休み
契約で休みにしているので出勤扱いはしていないので
労働日から引いてます。

所定労働日 253日-契約休み(56日)=197日

出勤日数 148日÷契約休みを引いた出勤日数197日=0.751
75%になるので有給は発生しないで大丈夫ですか?

分かる方がいれば教えて頂きたいです。

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Re: 契約上休みの出勤率の出し方法律上の確認

著者ぴぃちんさん

2024年11月15日 20:36

こんばんは。

毎週必ず、月火木金日は労働日になるということであれば、記載のとおりです。
ただし、有給休暇を取得した日は出勤としてカウントしてください。

貴社が年末年始やお盆、終日が休日であるのであれば、その日は労働日ではありませんので、分母から除外することになります。

また契約した日においても貴社の都合で出勤しなくてよいとした日は除外することになります。

故に記載の内容だけでは判断できない部分がありますので、その点を確認してください。


> 拝見して参考にしてます。
> 今回、確認したいのは法律上で出勤率を出すのに
> 有給付与が間違った解釈になっていないか確認したいです。
>
> パ-トさん
>
> 週(水・土)契約休み
> 契約で休みにしているので出勤扱いはしていないので
> 労働日から引いてます。
>
> 所定労働日 253日-契約休み(56日)=197日
>
> 出勤日数 148日÷契約休みを引いた出勤日数197日=0.751
> 75%になるので有給は発生しないで大丈夫ですか?
>
> 分かる方がいれば教えて頂きたいです。

Re: 契約上休みの出勤率の出し方法律上の確認

著者スマ-トbさん

2024年11月18日 10:51

ぴぃちん様

お疲れ様です。
返信ありがとうございます。
参考にさせてもらいます。
社内でも確認します。



こんばんは。
>
> 毎週必ず、月火木金日は労働日になるということであれば、記載のとおりです。
> ただし、有給休暇を取得した日は出勤としてカウントしてください。
>
> 貴社が年末年始やお盆、終日が休日であるのであれば、その日は労働日ではありませんので、分母から除外することになります。
>
> また契約した日においても貴社の都合で出勤しなくてよいとした日は除外することになります。
>
> 故に記載の内容だけでは判断できない部分がありますので、その点を確認してください。
>
>
> > 拝見して参考にしてます。
> > 今回、確認したいのは法律上で出勤率を出すのに
> > 有給付与が間違った解釈になっていないか確認したいです。
> >
> > パ-トさん
> >
> > 週(水・土)契約休み
> > 契約で休みにしているので出勤扱いはしていないので
> > 労働日から引いてます。
> >
> > 所定労働日 253日-契約休み(56日)=197日
> >
> > 出勤日数 148日÷契約休みを引いた出勤日数197日=0.751
> > 75%になるので有給は発生しないで大丈夫ですか?
> >
> > 分かる方がいれば教えて頂きたいです。

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