相談の広場
お世話になります。
弊社が、就業規則上、「4月1日」に
新規の有給が付与されます。
4月末退職の社員がおります。
この場合、4月末退職が決まっている場合でも
4月の間に、付与された新規の有給をすべて使用し
有給消化期間として取り扱うのは大丈夫でしょうか。
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残念ながら、大丈夫です。
私の会社でも、退職が決まっていた社員が有給消化期間中に、新たに有給休暇が付与されたことがあったのですが、さらにそれも全て使って退職したことがありました。
会社としては納得いかなかったのですが、社労士に確認したところ「有給休暇は本人が取得したいと言ったら、使わせるしかないので仕方がないです。」と言われました。
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> 新規の有給が付与されます。
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