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4月1日に有給が新規付与される場合の、4月末日退職

著者 総務初心者の森33 さん

最終更新日:2024年11月20日 13:40

お世話になります。
弊社が、就業規則上、「4月1日」に
新規の有給が付与されます。

4月末退職の社員がおります。
この場合、4月末退職が決まっている場合でも
4月の間に、付与された新規の有給をすべて使用し
有給消化期間として取り扱うのは大丈夫でしょうか。

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Re: 4月1日に有給が新規付与される場合の、4月末日退職

著者ぴぃちんさん

2024年11月20日 14:38

こんにちは。

4月1日に付与された有給休暇及び繰り越して有している有給休暇について、4月末までにすべて行使することに問題はありません。


> お世話になります。
> 弊社が、就業規則上、「4月1日」に
> 新規の有給が付与されます。
>
> 4月末退職の社員がおります。
> この場合、4月末退職が決まっている場合でも
> 4月の間に、付与された新規の有給をすべて使用し
> 有給消化期間として取り扱うのは大丈夫でしょうか。

Re: 4月1日に有給が新規付与される場合の、4月末日退職

著者ゆうちんさんさん

2024年11月22日 12:43

残念ながら、大丈夫です。

私の会社でも、退職が決まっていた社員が有給消化期間中に、新たに有給休暇が付与されたことがあったのですが、さらにそれも全て使って退職したことがありました。

会社としては納得いかなかったのですが、社労士に確認したところ「有給休暇は本人が取得したいと言ったら、使わせるしかないので仕方がないです。」と言われました。

> お世話になります。
> 弊社が、就業規則上、「4月1日」に
> 新規の有給が付与されます。
>
> 4月末退職の社員がおります。
> この場合、4月末退職が決まっている場合でも
> 4月の間に、付与された新規の有給をすべて使用し
> 有給消化期間として取り扱うのは大丈夫でしょうか。

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