相談の広場
お世話になります。
本年9月に中途採用で1名入社しました。
面接時(7月末頃)に現在お勤め中で、退職するにも1ヵ月程かかるので9月からでということでしたので、9/2に雇入しました。
年末調整に必要な前職の源泉徴収票の提出を受けましたが、聞いていた退職日と随分違います。(8月のはずが3月)
本人に日付がおかしいと伝えましたが、その後の追加または修正の提出は無いです。
このまま再提出されない場合、年調未済とするべきなのでしょうか。
それとも提出された源泉徴収票と弊社の合算で年調となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
追記:雇入時にR6年分の申告書の提出を受け、甲欄で計算しています。
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こんにちは。
「8月のはず」とありますが、確認した退職日はいつなのでしょうか。
あきらかに誤っているのであれば、正しいものに訂正をしてもらうこととしていただいてもよいかと思います。
内容的に金額に訂正の必要のない状態であれば、年末調整を進めても実務的には支障ないと思います。
ただ、もし3月退職していたのであれば、貴社面接時はさらに別のところで働いていたということもありますので、「~3月」「4月~8月」「9月~貴社」であれば前職の源泉徴収票は2枚になるので、そちらでないのかどうかも確認してみてください。
> お世話になります。
>
> 本年9月に中途採用で1名入社しました。
> 面接時(7月末頃)に現在お勤め中で、退職するにも1ヵ月程かかるので9月からでということでしたので、9/2に雇入しました。
>
> 年末調整に必要な前職の源泉徴収票の提出を受けましたが、聞いていた退職日と随分違います。(8月のはずが3月)
> 本人に日付がおかしいと伝えましたが、その後の追加または修正の提出は無いです。
> このまま再提出されない場合、年調未済とするべきなのでしょうか。
> それとも提出された源泉徴収票と弊社の合算で年調となるのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
>
> 追記:雇入時にR6年分の申告書の提出を受け、甲欄で計算しています。
ぴぃちんさま
いつもありがとうございます。
履歴書の職歴の直近の企業にお勤めで、8月の退職とお聞きしました。
しかし、前職(上記企業)の源泉徴収票の退職日はR6年3月31日でした。
前職の企業が退職月を間違えることなどないと思われますが、再度本人にいつまでどこに勤めていたのか確認いたします。
その上でもし他にも勤めていたのであれば「4月~8月」のものを提出していただくことにします。
ありがとうございました。
> こんにちは。
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> 「8月のはず」とありますが、確認した退職日はいつなのでしょうか。
> あきらかに誤っているのであれば、正しいものに訂正をしてもらうこととしていただいてもよいかと思います。
>
> 内容的に金額に訂正の必要のない状態であれば、年末調整を進めても実務的には支障ないと思います。
>
> ただ、もし3月退職していたのであれば、貴社面接時はさらに別のところで働いていたということもありますので、「~3月」「4月~8月」「9月~貴社」であれば前職の源泉徴収票は2枚になるので、そちらでないのかどうかも確認してみてください。
> うみのこ さま
>
> 総支給額は3月末が正しそうで、追求したところ間違いないと認めました。
> 嘘を付いていたと判明いたしました。
> こういった方は初めてで、驚いております。
> お騒がせいたしました。
> お恥ずかしい話です。
>
> > 横からですが。
> >
> > 8月退職のものか、3月退職のものか、推測にはなりますが、総支給等で判断できないでしょうか。
> > 3か月分の給与と、8か月分の給与では大きく違うでしょうから、推測する材料にはなるかと思います。
こんばんは。横から別に視点で‥
本来3月退職を8月退職としれ履歴書を提出しているなら
履歴・職歴詐称になります
無職期間を知られたくなく詐称する人はいるようです
その点について事業所として何らかの問題とするかの事案です
今後も採用時にはあり得る事です
就業規則の罰則規定に履歴詐称が発覚した場合の記載が必要かどうか熟考されてはどうでしょうか
とりあえず
tonさま
いつもありがとうございます。
体裁を気にして、詐称したとのことでした。
前職の源泉徴収票の提出を受けた時に退職日が違うと問うたのですが、その時点ではぐらかされました。(間違っているかもう一枚あるかもなどと)
間違えることなどないと思い、上長同席のもと再度の確認で詐称が分かった次第です。
今までは無かったケースですが今後もあり得ますので、就業規則に罰則規定を設けることも視野に入れたいと思います。
ありがとうございました。
>
> こんばんは。横から別に視点で‥
> 本来3月退職を8月退職としれ履歴書を提出しているなら
> 履歴・職歴詐称になります
> 無職期間を知られたくなく詐称する人はいるようです
> その点について事業所として何らかの問題とするかの事案です
> 今後も採用時にはあり得る事です
> 就業規則の罰則規定に履歴詐称が発覚した場合の記載が必要かどうか熟考されてはどうでしょうか
> とりあえず
ぴぃちんさま
就業規則に目を通しましたが、記載はなかったです。
今までは無かったケースですが今後もあり得ますので、就業規則に罰則規定を設けることも視野に入れたいと思います。
上長よりさらに上への報告も入りますので、後はそちらにお任せしようと思います。
ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> > 履歴書の職歴の直近の企業にお勤めで、8月の退職とお聞きしました。
>
> > 総支給額は3月末が正しそうで、追求したところ間違いないと認めました。
> > 嘘を付いていたと判明いたしました。
>
> 応募した段階で、虚偽の経歴書を提出している場合に、貴社はどのように対応されるのでしょうか。
> 詐称については厳しく処罰規定があるケースもありますので、虚偽が明白になったのであればそれによる判断を貴社としてはされる必要があるのかどうかを判断されてください。
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