相談の広場
弊社は社用車はすべて固定資産です。社用車のバンにつけて(牽引して)使うカーゴトレーラー(ルーメット)の購入を検討しています。バンはすでに普段から使っています。これは 車両 として資産化するのでしょうか。(自動車税がとられるものはすべて固定資産の車両費?)
経理処理を教えてください。よろしくお願いいたします。
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カーゴトレーラーは、社用車の一部として使用されるため、固定資産として「車両運搬具」に分類されます。自動車税が課される場合も、固定資産として計上することが適切です。
経理処理の例
1. 購入時の仕訳
(借方)車両運搬具 XXX円
(貸方)現金/預金 XXX円
2. 減価償却費の計上
カーゴトレーラーの耐用年数に基づいて、毎年減価償却費を計上します。
(借方)減価償却費 XXX円
(貸方)車両運搬具減価償却累計額 XXX円
カーゴトレーラーの耐用年数は、通常の車両運搬具と同様に設定されます。具体的な耐用年数については、税務署等に確認することをお勧めします。
> 弊社は社用車はすべて固定資産です。社用車のバンにつけて(牽引して)使うカーゴトレーラー(ルーメット)の購入を検討しています。バンはすでに普段から使っています。これは 車両 として資産化するのでしょうか。(自動車税がとられるものはすべて固定資産の車両費?)
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