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扶養を夫婦で分けているお子さまの定額減税について

著者 とらくろ さん

最終更新日:2024年12月11日 07:51

削除されました

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Re: 扶養を夫婦で分けているお子さまの定額減税について

著者tonさん

2024年12月10日 08:12

> 令和6年にお子さまが産まれた従業員(父親)がいます。
>
> 健康保険保険証は、うちの会社で手続きしたので、社会保険上の扶養従業員(父親)です。
>
> そして、家族手当の関係から税法上の扶養は配偶者(母親)になりました。
>
> この場合、お子さまの分の所得税の定額減税は、配偶者(母親)の勤め先でするという認識で合っていますか??
>
> よろしくお願いします。


こんにちは
扶養控除申告書に記載が無ければそれでいいでしょう
とりあえず

Re: 扶養を夫婦で分けているお子さまの定額減税について

著者Srspecialistさん

2024年12月10日 08:57

はい、その認識で合っています。お子さまの分の所得税の定額減税は、税法上の扶養親族として認定されている配偶者(母親)の勤め先で行われます。

具体的には、配偶者(母親)が勤務先に扶養控除申告書を提出し、お子さまを扶養親族として申告することで、定額減税が適用されます。



> 令和6年にお子さまが産まれた従業員(父親)がいます。
>
> 健康保険保険証は、うちの会社で手続きしたので、社会保険上の扶養従業員(父親)です。
>
> そして、家族手当の関係から税法上の扶養は配偶者(母親)になりました。
>
> この場合、お子さまの分の所得税の定額減税は、配偶者(母親)の勤め先でするという認識で合っていますか??
>
> よろしくお願いします。

Re: 扶養を夫婦で分けているお子さまの定額減税について

著者とらくろさん

2024年12月11日 11:02

すみません、間違って相談内容を削除してしまいました。

ton 様
ご回答ありがとうございます。
そうですよね。名前が無ければ気にしなくてもいいんですよね。
家族構成を知っているため、どうも気になり相談しました。
ありがとうございました。

Re: 扶養を夫婦で分けているお子さまの定額減税について

著者とらくろさん

2024年12月11日 11:09

すみません、間違って相談内容を削除してしまいました。

Srspecialist様
ご回答ありがとうございます。

とてもわかりやすい説明です。
そのまま従業員にも伝えたいと思います。

ありがとうございました。

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