相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
はい、その認識で合っています。お子さまの分の所得税の定額減税は、税法上の扶養親族として認定されている配偶者(母親)の勤め先で行われます。
具体的には、配偶者(母親)が勤務先に扶養控除申告書を提出し、お子さまを扶養親族として申告することで、定額減税が適用されます。
> 令和6年にお子さまが産まれた従業員(父親)がいます。
>
> 健康保険保険証は、うちの会社で手続きしたので、社会保険上の扶養は従業員(父親)です。
>
> そして、家族手当の関係から税法上の扶養は配偶者(母親)になりました。
>
> この場合、お子さまの分の所得税の定額減税は、配偶者(母親)の勤め先でするという認識で合っていますか??
>
> よろしくお願いします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]