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労務管理

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通勤交通費、および業務に伴う移動交通費の棲み分けにつきまして

著者 中小企業の総務経理担当初心者 さん

最終更新日:2024年12月17日 16:14

通勤交通費、ならびに業務に伴う移動交通費の違いについてご教示いただきたく存じます。
自宅が都内の従業員がおりますが、会社の指示で名古屋の事務所に出向しており、月曜日から金曜日は名古屋市内の社宅に滞在しております。
ここで、会社承認のもとで、週末に都内の自宅に新幹線で戻り、週明けに新幹線で都内から名古屋に移動している社員がおります。1ヶ月あたり平均で東京、名古屋間を4往復、金額で90,000円くらいになりますが、出向に伴う従事の目的で新幹線を利用する場合、この新幹線代は「通勤交通費」でしょうか?それとも「業務(出張)に伴う移動交通費」に該当いたしますでしょうか?

また、あわせて根拠となる通達などございましたらご教示いただければと存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

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Re: 通勤交通費、および業務に伴う移動交通費の棲み分けにつきまして

著者うみのこさん

2024年12月17日 16:47

私見です。

どちらにも該当せず、給与に当たるかと思います。

まず、都内の自宅に帰り、そこから出勤することを会社が承認しているとはいえ、都内に戻るのは本人の都合かと思います。
そうすると、そこに発生する費用通勤でもなく、業務での移動交通費でもないことになります。

単身赴任者が会議等に併せて帰宅をした場合に支給される旅費については、下記の事例より、職務遂行上必要な旅行であれば、合理的な範囲で、非課税給与とできる旨の回答があります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/24.htm

しかし、今回の事例はそうではなく、単に本人の都合で帰宅しているにすぎないことから、これには当たりません。

また、単身赴任者の例ですが、下記のような例示もあります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/05.htm

これらから判断するに、業務遂行のための移動ではなく、通勤のための移動でもない個人の移動に対する支給は、給与に該当するものと考えます。

ただし、会社の業務として都内に戻らせる必要性が説明できるのであれば、この限りではありません。

Re: 通勤交通費、および業務に伴う移動交通費の棲み分けにつきまして

著者中小企業の総務経理担当初心者さん

2024年12月17日 17:22

うみのこ様

早速、ご回答をお送りいただきましてありがとうございます。

国税庁のリンクもご案内いただきまして重ねて御礼申し上げます。

単身赴任者に対する手当、旅費など大変参考になります。

まだまだ経験が浅く、どう対処してよいか判断に迷うケースに遭遇いたしますが、ご教示いただきましてありがとうございました。


> 私見です。
>
> どちらにも該当せず、給与に当たるかと思います。
>
> まず、都内の自宅に帰り、そこから出勤することを会社が承認しているとはいえ、都内に戻るのは本人の都合かと思います。
> そうすると、そこに発生する費用通勤でもなく、業務での移動交通費でもないことになります。
>
> 単身赴任者が会議等に併せて帰宅をした場合に支給される旅費については、下記の事例より、職務遂行上必要な旅行であれば、合理的な範囲で、非課税給与とできる旨の回答があります。
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/24.htm
>
> しかし、今回の事例はそうではなく、単に本人の都合で帰宅しているにすぎないことから、これには当たりません。
>
> また、単身赴任者の例ですが、下記のような例示もあります。
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/05.htm
>
> これらから判断するに、業務遂行のための移動ではなく、通勤のための移動でもない個人の移動に対する支給は、給与に該当するものと考えます。
>
> ただし、会社の業務として都内に戻らせる必要性が説明できるのであれば、この限りではありません。

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