相談の広場
最終更新日:2007年08月28日 18:45
弊社では、社員に自家用車で通勤をさせており通勤手当も距離を申請してもらい毎月支払いをしています。(もちろん、非課税で計算しています)通勤手当上限も決まっています。
駐車場を会社の方で契約し支払いをしていますが、駐車場を使用している者からは、実際に駐車場の代金は請求をしておりません。
通勤手当+駐車場代(使用している者のみ)の額が、上限を超えた場合は、駐車場代の額を引いて、それでも上限額を超える場合は『通勤手当』からも差引いています。
そこで、疑問に思うのですが、非課税の方でする場合『距離』で課税、非課税とされますが、上記のように駐車場代を含めた上限額になった場合の通勤手当の非課税は、どうすればよろしいのでしょうか?
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