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非課税交通費と駐車場代

最終更新日:2007年08月28日 18:45

弊社では、社員に自家用車で通勤をさせており通勤手当も距離を申請してもらい毎月支払いをしています。(もちろん、非課税で計算しています)通勤手当上限も決まっています。
駐車場を会社の方で契約し支払いをしていますが、駐車場を使用している者からは、実際に駐車場の代金は請求をしておりません。
通勤手当+駐車場代(使用している者のみ)の額が、上限を超えた場合は、駐車場代の額を引いて、それでも上限額を超える場合は『通勤手当』からも差引いています。
そこで、疑問に思うのですが、非課税の方でする場合『距離』で課税、非課税とされますが、上記のように駐車場代を含めた上限額になった場合の通勤手当非課税は、どうすればよろしいのでしょうか?

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Re: 非課税交通費と駐車場代

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年08月29日 14:14

会社が駐車場代を負担した場合は、従業員に対する給与として扱われ、全額課税対象となります。

駐車場代を通勤手当として支給した場合には、距離別限度額の範囲内で非課税となり、超過部分には課税されることになります。

Re: 非課税交通費と駐車場代

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Re: 非課税交通費と駐車場代

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Re: 非課税交通費と駐車場代

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Re: 非課税交通費と駐車場代

> 会社が駐車場代を負担した場合は、従業員に対する給与として扱われ、全額課税対象となります。
>
> 駐車場代を通勤手当として支給した場合には、距離別限度額の範囲内で非課税となり、超過部分には課税されることになります。


*回答の方、ありがとうございました!
全額課税にすべきなのか、非課税額にすべきなのかを悩んでいました。

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