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著者 スワニー さん
最終更新日:2024年12月19日 11:21
我々は一般社団法人ですが、関連の他の一般社団法人と業務について、相互に 補完する内容がある。 今後、勉強会開催により情報伝達をしたり、情報提供などがあります。 その際に情報提供料として金銭を授受する場合がありますので 契約書を締結して起きたいと考えております。 業務委託契約やどのような契約書が適切か又受託項目は「情報提供料」などで よろしいのでしょうか?
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著者村の長老さん
2024年12月30日 23:40
ご心配されるのは、「業務委託契約」というのが従前の民法上の規定よりも新たな形態が発生しており、自身が関係する契約は現在の法律上委託契約に合致しているのかどうか、ということだと思います。 で質問は「業務委託契約やどのような契約書が適切か又受託項目は「情報提供料」などでよろしいのでしょうか?」とのこと。これだけの情報量でよろしいともダメだともいえないとではないでしょうか。一番は、実際に契約書を作成してみて、法律家に意見を仰ぐべきと考えます。
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