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平成31年に貸主として賃貸契約をした時に

著者 サイデン さん

最終更新日:2025年01月16日 08:57

広告費として家賃2ヶ月分を管理会社に請求されたが疑問に思わずその広告費を
払ったが、最近になり広告費は家賃1ヶ月分以上請求できない事をしり、その差額分を取り返したい。どのような方法があるか教えてほしい。

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Re: 平成31年に貸主として賃貸契約をした時に

著者Srspecialistさん

2025年01月16日 09:33

> 広告費として家賃2ヶ月分を管理会社に請求されたが疑問に思わずその広告費を
> 払ったが、最近になり広告費は家賃1ヶ月分以上請求できない事をしり、その差額分を取り返したい。どのような方法があるか教えてほしい。

広告費として家賃2ヶ月分を管理会社に支払ったが、後になって家賃1ヶ月分以上請求できないことを知った場合、その差額分を取り返すための方法について

1. 管理会社との交渉
まずは、管理会社に直接連絡し、過剰に支払った広告費の返金を求めることが重要です。以下の手順を参考にしてください
- 証拠の準備:支払いの証拠(領収書契約書など)を用意し、過剰請求の根拠となる法令や規定を確認します。
- 書面での請求:返金を求める書面を作成し、管理会社に送付します。この際、過剰請求の事実と返金を求める理由を明確に記載します。
- 交渉:管理会社との交渉を行い、返金の合意を目指します。

2. 消費者センターへの相談
管理会社との交渉が難航する場合、消費者センターに相談することも一つの方法です。消費者センターは、消費者の権利を守るためのサポートを提供しており、適切なアドバイスや仲介を行ってくれます。

3. 法的手段の検討
管理会社が返金に応じない場合、法的手段を検討することも必要です。具体的には、以下の手順を踏むことが考えられます
- 弁護士への相談:弁護士に相談し、法的手続きのアドバイスを受けます。
- 内容証明郵便の送付:返金を求める内容証明郵便管理会社に送付し、正式な返金要求を行います。
- 訴訟の提起:最終手段として、裁判所に訴訟を提起し、返金を求めることができます。

これらの方法を検討し、適切な対応を取ることをお勧めします。

Re: 平成31年に貸主として賃貸契約をした時に

著者うみのこさん

2025年01月16日 09:51

私見です。

管理会社は、仲介会社にもあたる、仲介管理会社ということでよろしいでしょうか。
まず、「広告費」にあたるのであれば、上限はありません。家賃1ヶ月というのは、仲介手数料の上限です。

問題は、件の広告費が本当に広告費と言えるのかどうかです。
東京高裁の裁判例で、「(略)広告の料金とは、大手新聞への広告掲載料等報酬の範囲内で賄うことが相当でない多額の費用を要する特別の広告の料金を意味するもの(略)」とされており、これに当たれば、上限はありません。


実際の請求は管理会社仲介会社)と交渉となります。折り合いがつかなければ、最終的には裁判という方法になります。
ただし、平成31年の契約とのことですから、時効が成立しているかもしれません。

Re: 平成31年に貸主として賃貸契約をした時に

著者Srspecialistさん

2025年01月16日 10:04

> 私見です。
>
> 管理会社は、仲介会社にもあたる、仲介管理会社ということでよろしいでしょうか。
> まず、「広告費」にあたるのであれば、上限はありません。家賃1ヶ月というのは、仲介手数料の上限です。
>
> 問題は、件の広告費が本当に広告費と言えるのかどうかです。
> 東京高裁の裁判例で、「(略)広告の料金とは、大手新聞への広告掲載料等報酬の範囲内で賄うことが相当でない多額の費用を要する特別の広告の料金を意味するもの(略)」とされており、これに当たれば、上限はありません。
>
>
> 実際の請求は管理会社仲介会社)と交渉となります。折り合いがつかなければ、最終的には裁判という方法になります。
> ただし、平成31年の契約とのことですから、時効が成立しているかもしれません。

広告費と仲介手数料が混同される場合について説明します。特に、管理会社仲介業務も行っている場合、以下のような状況で広告費が実質的に仲介手数料として扱われることがあります。

1. 契約書に明確な区分がない場合:契約書に広告費と仲介手数料の明確な区分が記載されていない場合、管理会社が広告費として請求する金額が実質的に仲介手数料として扱われることがあります。
2. 広告費の名目で高額な請求がある場合:広告費として請求される金額が不相当に高額である場合、その金額が実際には仲介手数料としての性質を持つことがあります。
3. 広告活動の実態が不明確な場合:広告活動の実態が不明確であり、具体的な広告費用の内訳が提示されない場合、広告費として請求される金額が仲介手数料として扱われることがあります。

これらの状況では、広告費として請求される金額が実質的に仲介手数料として扱われることがあり、適正な費用かどうかを確認することが重要です。

Re: 平成31年に貸主として賃貸契約をした時に

著者ぴぃちんさん

2025年01月16日 10:30

こんにちは。

前提として、貸主が依頼する広告費であれば家賃1ヶ月分以上請求できないということはありません。勧められたとしても、契約上は依頼して掲載された広告にようした費用であれば広告費として金銭を支払うことはあるでしょう。
ただそれが広告費でなく仲介手数料であれば家賃1ヶ月分が上限になります。

なので契約書がまずどのようになっているのかを確認してください。
まずの対応としては、広告費であれば返金の根拠が乏しくなるので、返金されなければならない根拠を相手に明示して交渉することになるでしょう。
次に相手との交渉が成立しなかった場合や法的な解釈も含めて対応を求める場合であれば弁護士さんに相談していただくことも方法になるでしょう。



> 広告費として家賃2ヶ月分を管理会社に請求されたが疑問に思わずその広告費を
> 払ったが、最近になり広告費は家賃1ヶ月分以上請求できない事をしり、その差額分を取り返したい。どのような方法があるか教えてほしい。

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