相談の広場
入社後に社員のスキルアップと資格取得のために、社員として専門学校に進学してもらう進学制度を運用しております。
制度内容は、学費を会社が全額無利子で貸与し、資格取得後働きながら分割で返済をしていただくものになっております。
この制度をより良いものにしたいと検討しており、返済する学費を一定の条件(〇年と○○資格取得)で○○万円免除するとした場合は、免除した額は課税対象となるのでしょうか。
また、課税する場合はどのような形で課税すれば良いのでしょうか。
例えば、月の給与に免除額を入れ、控除に同じ額を入れ課税を行う形で正しいでしょうか。
詳しい方がいればご教授いただけると幸いです。
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> 入社後に社員のスキルアップと資格取得のために、社員として専門学校に進学してもらう進学制度を運用しております。
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> 制度内容は、学費を会社が全額無利子で貸与し、資格取得後働きながら分割で返済をしていただくものになっております。
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> この制度をより良いものにしたいと検討しており、返済する学費を一定の条件(〇年と○○資格取得)で○○万円免除するとした場合は、免除した額は課税対象となるのでしょうか。
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> また、課税する場合はどのような形で課税すれば良いのでしょうか。
> 例えば、月の給与に免除額を入れ、控除に同じ額を入れ課税を行う形で正しいでしょうか。
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> 詳しい方がいればご教授いただけると幸いです。
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こんばんは
国税庁より参考まで
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/15.htm
> 入社後に社員のスキルアップと資格取得のために、社員として専門学校に進学してもらう進学制度を運用しております。
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> 制度内容は、学費を会社が全額無利子で貸与し、資格取得後働きながら分割で返済をしていただくものになっております。
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> この制度をより良いものにしたいと検討しており、返済する学費を一定の条件(〇年と○○資格取得)で○○万円免除するとした場合は、免除した額は課税対象となるのでしょうか。
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> また、課税する場合はどのような形で課税すれば良いのでしょうか。
> 例えば、月の給与に免除額を入れ、控除に同じ額を入れ課税を行う形で正しいでしょうか。
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> 詳しい方がいればご教授いただけると幸いです。
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社員のスキルアップと資格取得を支援する制度で免除された学費が課税対象となるかどうかについてですが、一般的には、学費の免除額は給与所得として課税対象となる可能性があります。
具体的には、免除された学費は給与として扱われるため、所得税や住民税の課税対象となります。この場合、免除額を月々の給与に加算し、控除額として同じ額を設定して課税を行う方法が考えられます。
ただし業務に直接関連する資格取得のための学費であり、その資格が業務遂行に必要不可欠である場合、非課税扱いとなることがあります。
所得税基本通達36-29の2の通達では、使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員または使用人に対して職務に直接必要な技術や知識を習得させるために支給する金品については、課税しなくて差し支えないとされています。
具体的には、以下の条件を満たす場合に非課税となります。
1. 業務遂行上必要であること:その資格が業務を遂行するために必要不可欠であること。
2. 職務に直接必要な技術・知識を習得させること:その資格が職務に直接関連し、必要な技術や知識を習得するためのものであること。
3. 費用として適正なものであること:その費用が適正なものであり、不相当に高額でないこと。
これらの条件を満たす場合、学費の免除額は給与所得として課税されず、非課税扱いとなります。
> > 入社後に社員のスキルアップと資格取得のために、社員として専門学校に進学してもらう進学制度を運用しております。
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> > 制度内容は、学費を会社が全額無利子で貸与し、資格取得後働きながら分割で返済をしていただくものになっております。
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> > この制度をより良いものにしたいと検討しており、返済する学費を一定の条件(〇年と○○資格取得)で○○万円免除するとした場合は、免除した額は課税対象となるのでしょうか。
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> > また、課税する場合はどのような形で課税すれば良いのでしょうか。
> > 例えば、月の給与に免除額を入れ、控除に同じ額を入れ課税を行う形で正しいでしょうか。
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> 社員のスキルアップと資格取得を支援する制度で免除された学費が課税対象となるかどうかについてですが、一般的には、学費の免除額は給与所得として課税対象となる可能性があります。
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> 具体的には、免除された学費は給与として扱われるため、所得税や住民税の課税対象となります。この場合、免除額を月々の給与に加算し、控除額として同じ額を設定して課税を行う方法が考えられます。
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> ただし業務に直接関連する資格取得のための学費であり、その資格が業務遂行に必要不可欠である場合、非課税扱いとなることがあります。
> 所得税基本通達36-29の2の通達では、使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員または使用人に対して職務に直接必要な技術や知識を習得させるために支給する金品については、課税しなくて差し支えないとされています。
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> 具体的には、以下の条件を満たす場合に非課税となります。
> 1. 業務遂行上必要であること:その資格が業務を遂行するために必要不可欠であること。
> 2. 職務に直接必要な技術・知識を習得させること:その資格が職務に直接関連し、必要な技術や知識を習得するためのものであること。
> 3. 費用として適正なものであること:その費用が適正なものであり、不相当に高額でないこと。
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> これらの条件を満たす場合、学費の免除額は給与所得として課税されず、非課税扱いとなります。
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ご丁寧な返答ありがとうございます。
> > 入社後に社員のスキルアップと資格取得のために、社員として専門学校に進学してもらう進学制度を運用しております。
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> > 制度内容は、学費を会社が全額無利子で貸与し、資格取得後働きながら分割で返済をしていただくものになっております。
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> > この制度をより良いものにしたいと検討しており、返済する学費を一定の条件(〇年と○○資格取得)で○○万円免除するとした場合は、免除した額は課税対象となるのでしょうか。
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> > また、課税する場合はどのような形で課税すれば良いのでしょうか。
> > 例えば、月の給与に免除額を入れ、控除に同じ額を入れ課税を行う形で正しいでしょうか。
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> > 詳しい方がいればご教授いただけると幸いです。
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> 社員のスキルアップと資格取得を支援する制度で免除された学費が課税対象となるかどうかについてですが、一般的には、学費の免除額は給与所得として課税対象となる可能性があります。
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> 具体的には、免除された学費は給与として扱われるため、所得税や住民税の課税対象となります。この場合、免除額を月々の給与に加算し、控除額として同じ額を設定して課税を行う方法が考えられます。
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> ただし業務に直接関連する資格取得のための学費であり、その資格が業務遂行に必要不可欠である場合、非課税扱いとなることがあります。
> 所得税基本通達36-29の2の通達では、使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員または使用人に対して職務に直接必要な技術や知識を習得させるために支給する金品については、課税しなくて差し支えないとされています。
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> 具体的には、以下の条件を満たす場合に非課税となります。
> 1. 業務遂行上必要であること:その資格が業務を遂行するために必要不可欠であること。
> 2. 職務に直接必要な技術・知識を習得させること:その資格が職務に直接関連し、必要な技術や知識を習得するためのものであること。
> 3. 費用として適正なものであること:その費用が適正なものであり、不相当に高額でないこと。
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> これらの条件を満たす場合、学費の免除額は給与所得として課税されず、非課税扱いとなります。
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ご丁寧な返答ありがとうございます。
> > 入社後に社員のスキルアップと資格取得のために、社員として専門学校に進学してもらう進学制度を運用しております。
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> > 制度内容は、学費を会社が全額無利子で貸与し、資格取得後働きながら分割で返済をしていただくものになっております。
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> > この制度をより良いものにしたいと検討しており、返済する学費を一定の条件(〇年と○○資格取得)で○○万円免除するとした場合は、免除した額は課税対象となるのでしょうか。
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> > また、課税する場合はどのような形で課税すれば良いのでしょうか。
> > 例えば、月の給与に免除額を入れ、控除に同じ額を入れ課税を行う形で正しいでしょうか。
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> こんばんは
> 国税庁より参考まで
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> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/15.htm
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>
ご回答ありがとうございます。
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