相談の広場
昨年の8月30日に生まれた子の1歳6ヶ月育児休暇の延長を検討しております。
2月については2/28までしかない為、会社からは3月申し込み分の申請書と保留通知書が欲しいと連絡がありました。
ただ、ハローワークが出ている申請例を見ると
今回のパターンだと2月分の申請書(1/10日付)と保留通知書でいいと思ってますが、どちらの見解が正しいでしょうか?ご回答のほど、よろしくお願いします。
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> 昨年の8月30日に生まれた子の1歳6ヶ月育児休暇の延長を検討しております。
> 2月については2/28までしかない為、会社からは3月申し込み分の申請書と保留通知書が欲しいと連絡がありました。
> ただ、ハローワークが出ている申請例を見ると
> 今回のパターンだと2月分の申請書(1/10日付)と保留通知書でいいと思ってますが、どちらの見解が正しいでしょうか?ご回答のほど、よろしくお願いします。
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こんにちは
少なくとも、2月が28日までしかないことは、手続きには影響しないと思います。
令和6年8月30日に生まれた子が1歳6か月に達する日は、単純に考えた場合の誕生日応当日となるべき翌々年(令和8年)の2月30日が存在しないため、民法の規定により 2月の末日が1歳6か月に達する日となり、1歳6か月までの育児休業期間は2月末日に終了します。
休業期間が3月まで食い込むことはありません。
(追記)
以前の投稿履歴を見ると、お子さんが生まれたのは一昨年の8月30日でまもなく1歳6か月ということのようですね。
すると、今検討されているのは2歳までの育児休業延長でしょうから、
1歳6か月に達する日の翌日(3月1日)に入所できるように保育園の入所申し込みを行っていることの確認書類が必要になります。
事業所の指示が正しいようです。
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