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当年中に結婚した年の年末調整:配偶者の年間収入の判断

著者 るるリリー さん

最終更新日:2025年01月24日 09:55

お世話になっております。
当年中に結婚した年の年末調整で、配偶者を扶養に入れる場合、
結婚前も含めて、配偶者の年間収入が基準額内であることが条件でしょうか。
自分としては、↑の認識で手続きをしたのですが、
従業員から「結婚してからの年収は103万円に収まっているので扶養に入れて再度計算してほしい」と言われて困っています。

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Re: 当年中に結婚した年の年末調整:配偶者の年間収入の判断

著者うみのこさん

2025年01月24日 10:00

質問に、年末調整とあるので所得税上の扶養配偶者控除対象)となるかどうか、といった点で回答します。

配偶者控除の要件がありますので、参考に。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

要件の1つに、年間の合計所得金額が48万円以下
というものがあります。
「年間の合計所得」ですから、結婚する前も含めて、その人の1月~12月の1年の所得で判断します。

Re: 当年中に結婚した年の年末調整:配偶者の年間収入の判断

著者ぴぃちんさん

2025年01月24日 10:37

こんにちは。

従業員さんの認識が誤っているので、その旨説明していただけばよいでしょう。
結婚前を含めて1年間の所得で判断します。

年末調整配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるとき(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2672.htm



> お世話になっております。
> 当年中に結婚した年の年末調整で、配偶者を扶養に入れる場合、
> 結婚前も含めて、配偶者の年間収入が基準額内であることが条件でしょうか。
> 自分としては、↑の認識で手続きをしたのですが、
> 従業員から「結婚してからの年収は103万円に収まっているので扶養に入れて再度計算してほしい」と言われて困っています。
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