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税務管理

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妻の父(海外居住)を税扶養にすることは問題ありますか?

最終更新日:2007年08月29日 16:15

勤務先の先輩が、昨年度の年末調整以降、妻(現在育児休職中)の父で海外に居住の方を税扶養の対象家族として「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」に記載し、実際に扶養控除をうけています。(所得欄は「0円」となっています。)
 最近になってそれを発見、初めてのケースだったため、税務署に確認しました。税務署員と私のやり取りは以下の通りです。

 私:「社員から、海外に住む妻の父を税扶養に入れたいと話が来たが、所得要件等を満たしていれば、国内に住む別居の父母を扶養に入れるのと同じに考えて受理してよいでしょうか?」

 税務署:「そのお父様はずっと海外居住だったのですか?それとも日本の会社を退職後に海外移住したのですか?」

 私:「その辺りまで詳しく聞いてないのですが・・・。」

 税務署:「ずっと海外にいればその国で年金がでるでしょうから所得が0円って事は無いでしょうし、老後の海外移住にしても、税扶養の対象になる程度の年金しか支給されていなくて、子供からの送金によって生活しているのに移住って言うのも個人的にはどうかと言う気がしますね。もう少し詳細がわからないと何ともいえませんが、どちらにしても扶養にいれるのは問題がありそうですね・・・」

 私:「では、詳しく聞いた後再度相談します。」

 ※これから起こる事例として相談の電話は行いました。

 私が身体を壊して休職することになり、休職に当たり年末調整は顧問税理士の事務所に業務委託することとなったのですが、社内の取り纏め役として後任になったのが件の先輩です。多少問題ありの社員として有名で、以前の年調でも、この先輩社員とは住宅ローン控除の事で一揉めありました。今回は担当になったのをこれ幸いと、社内の誰の目にも触れないのをいい事にこのような事をしたのかとも考えられ・・・。
 では詳細を聞いて再度税務署へ相談となると、あれこれと聞かねばならず、多分に家庭の事情や個人情報に係る事なので、職務遂行上の必要から聞く事なのですが、私が他人の個人情報を職務を乱用して収集している等曲解し吹聴される可能性が高く(以前の揉め事の際にこれをやられました)、二の足を踏んでいる状況です。

 なお、発見の経緯は、今月復職してみると、年末調整の書類がきちんとファイルされておらず、委託先から返送されたダンボール箱のまま放置されていた物を私が整理していて発見したものです。
 また、委託先の顧問税理士についても、アルバイトを雇って処理を行った様子ですが、別人の添付書類が留められたいる等、いい加減さをうかがわせる状態の書類が多数あり、きちんと教育をしている様には見えず、正直信用できません。

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Re: 妻の父(海外居住)を税扶養にすることは問題ありますか?

著者外資社員さん

2007年08月29日 16:59

私の経験から申し上げますと、
海外在住者の税扶養は、理屈上可能ですが、
実際に税務署に認めて貰うのは難しいようです。

理由は、収入が無い証明を行うことが困難な為です。
国により年金、税金の決まりが異なりますので、
その理解を求めることが困難です。
また、現地資料と日本語訳の二つを添える必要があります。

そうした点で、かなりの努力が必要なのだと思います。

回答ありがとうございます

外資社員様、早速のご回答ありがとうございます。
やはり、完全OUTではないにしても、難しいですか。

 我が勤務先では、年調の際、扶養親族の所得(収入)を証明する書類の提出は不要と言う事になっています。障害をお持ちの方についてのみ、障害手帳等の写しの添付を義務付けていますが。
 その為、社員が記載してきた額を信じるしかなく、結果、毎年秋に「扶養控除等の是正」の分厚いお手紙が税務署から届く事になります。仕事の二度手間になるので結構憂鬱な作業なんですよね、この「是正」って・・・。
 
 実は6年程前に税務調査が入りまして、その際、「また5年後に来ますからね!」と言っていたようです。もう5年は経ちましたが、ここ数年、関係会社・系列会社に税務調査が入っています。そろそそ本当に2度目の来訪がありそうと言うこともあって、本件の相談をしたのですが、こちらでご教授いただいたことを基に、「税務調査対策」として証明書の提出を求める方向で上司に提案をしてみます。そのうえで、件の先輩についても何か対策を考えようと思います。ありがとうございました。

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