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保守契約締結中の発注書送付について

著者 はに丸 さん

最終更新日:2025年02月03日 11:13

サーバーの保守・サポート業務を目的とした保守契約書を締結している外注への
毎月の発注書交付の必要性はありますか?
契約外の業務が発生した場合は、追加でお支払いすることになっていますが
基本は毎月同額を支払う事を条件としており、どちらかが解除を申し入れない場合は自動更新となっております。
ちなみに弊社は資本金4,000万で外注先は資本金1,000万以下の法人事業者となります。
3条書面の交付義務があると言う話も聞きますが、契約書を締結していれば
発注書交付は必要ないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 保守契約締結中の発注書送付について

著者うみのこさん

2025年02月03日 12:55

3条書面とのことで、下請法の関連でしょうか。

まず、この取引が下請取引に該当するかどうかの判断が必要です。
単に、自社のサーバーの保守・サポートを依頼しているだけなのであれば、下請取引には該当しません。

仮に、下請取引に該当するものとして。
契約書に3条書面の必要記載事項が網羅されているなら、別途の書面交付は必須ではありません。
ただし、契約書に定められていない必要記載事項については、発注の都度、書面を交付する必要があります。

下記、下請法のQ&Aも参考に。
https://www.jftc.go.jp/shitauke/sitauke_qa.html
Q17(継続的な役務提供委託を行う場合の契約書を3条書面とすることの可否)

Re: 保守契約締結中の発注書送付について

著者はに丸さん

2025年02月03日 16:29

ご教示いただきありがとうございます。

自社のサーバー保守ではなく弊社クライアントのサーバー保守です。
また、3条書面とは下請法関連のことでした。

契約書を確認したところ、必要記載事項の一部が定められていなかったため
発注書は毎月交付したいと思います。


> 3条書面とのことで、下請法の関連でしょうか。
>
> まず、この取引が下請取引に該当するかどうかの判断が必要です。
> 単に、自社のサーバーの保守・サポートを依頼しているだけなのであれば、下請取引には該当しません。
>
> 仮に、下請取引に該当するものとして。
> 契約書に3条書面の必要記載事項が網羅されているなら、別途の書面交付は必須ではありません。
> ただし、契約書に定められていない必要記載事項については、発注の都度、書面を交付する必要があります。
>
> 下記、下請法のQ&Aも参考に。
> https://www.jftc.go.jp/shitauke/sitauke_qa.html
> Q17(継続的な役務提供委託を行う場合の契約書を3条書面とすることの可否)
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