相談の広場
各部署から投票をしてもらい、前の年に優れたサポートや高い貢献してくれた社員へ、会社からプレゼントを渡します。恒例の年始行事です。事前に、受賞社員が予算内の欲しいものを選んで、会社が購入し、会場で渡します。これまで、源泉所得税を徴収したことはなく、社員の経費精算で処理していることがわかりました。今回はすべて金額は一人当たり3万円以下でした。
*この物品渡しのケースは、給与所得になり、受賞者から 源泉所得税 を徴収して、翌月10にまでに納税するべきものでしょうか。
*もし金額によって給与所得になる、ならない、ようなものがあれば、目安の金額を教えてください
人事に「金銭でなくて プレゼントだから給与課税されない」と言われましたが、心配なので、正しい考え方を教えてください。
スポンサーリンク
> 各部署から投票をしてもらい、前の年に優れたサポートや高い貢献してくれた社員へ、会社からプレゼントを渡します。恒例の年始行事です。事前に、受賞社員が予算内の欲しいものを選んで、会社が購入し、会場で渡します。これまで、源泉所得税を徴収したことはなく、社員の経費精算で処理していることがわかりました。今回はすべて金額は一人当たり3万円以下でした。
>
> *この物品渡しのケースは、給与所得になり、受賞者から 源泉所得税 を徴収して、翌月10にまでに納税するべきものでしょうか。
>
> *もし金額によって給与所得になる、ならない、ようなものがあれば、目安の金額を教えてください
>
> 人事に「金銭でなくて プレゼントだから給与課税されない」と言われましたが、心配なので、正しい考え方を教えてください。
こんばんは。私見ですが…
例えば物品であれば何でもいいとなると金券でもいいことになりますね
金券は課税対象です
物品についても本人の希望で好きなものであれば課税です
カタログギフト支給も課税になります
物品…ネクタイ、財布等…を規定し、選択肢…色・柄等2,3種…が一定の物で
福利厚生として規定されていれば課税の可能性は低いです
国税庁の参考回答出ています
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/07.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]