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税務管理

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社会保険料徴収漏れ

著者 ああああああああああああ さん

最終更新日:2025年03月13日 18:08

こんにちは、初めて質問させていただきます。

ご回答お願いします。

2024年11月中旬に育休から復帰された方の社会保険の徴収漏れがわかりました。11月ー2月分です。(3月は現在進行形)

3/15に確定申告があるの思うのですが、どうすれば良いのでしょうか?期日が迫っているため焦っております。

今回の確定申告には11月から12月分が影響するのでしょうか?(産休明けは次月から徴収なので12月分の社会保険料?)

1月から現在の分は3月に社会保険料欄で追加徴収でしょうか?


再年調はすでに別の訂正でしてしまいました。

経理初心者で基礎も理解していないので、簡単に説明していただければありがたいです。よろしくお願いします。

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Re: 社会保険料徴収漏れ

著者tonさん

2025年03月13日 22:25

> こんにちは、初めて質問させていただきます。
>
> ご回答お願いします。
>
> 2024年11月中旬に育休から復帰された方の社会保険の徴収漏れがわかりました。11月ー2月分です。(3月は現在進行形)
>
> 3/15に確定申告があるの思うのですが、どうすれば良いのでしょうか?期日が迫っているため焦っております。
>
> 今回の確定申告には11月から12月分が影響するのでしょうか?(産休明けは次月から徴収なので12月分の社会保険料?)
>
> 1月から現在の分は3月に社会保険料欄で追加徴収でしょうか?
>
>
> 再年調はすでに別の訂正でしてしまいました。
>
> 経理初心者で基礎も理解していないので、簡単に説明していただければありがたいです。よろしくお願いします。


こんばんは
社会保険料徴収は翌月徴収ですか?当月徴収ですか?
そこがはっきりしないと更に重複だったり不足だったりします
社会保険料は支払った時の控除になります
前年に徴収不足が発覚し、今年の給与から徴収するなら今年の控除です
確申に影響はしません
まだ徴収していませんので
今年の源泉票の社会保険料が多くなるだけです
書かれている
産休明けは翌月徴収…となると他の職員は当月なのでしょうか
職員全員が同じ徴収方法で無いと混乱の元ですが
11月中旬産休明けだと11月分から保険料が発生します
その保険料を12月給与から徴収するなら翌月徴収となります
該当者に説明して徴収方法を相談しましょう
当月分と分けて明示できる給与明細であれば一番いいのですが
とりあえず

Re: 社会保険料徴収漏れ

著者ああああああああああああさん

2025年03月14日 11:27

> > こんにちは、初めて質問させていただきます。
> >
> > ご回答お願いします。
> >
> > 2024年11月中旬に育休から復帰された方の社会保険の徴収漏れがわかりました。11月ー2月分です。(3月は現在進行形)
> >
> > 3/15に確定申告があるの思うのですが、どうすれば良いのでしょうか?期日が迫っているため焦っております。
> >
> > 今回の確定申告には11月から12月分が影響するのでしょうか?(産休明けは次月から徴収なので12月分の社会保険料?)
> >
> > 1月から現在の分は3月に社会保険料欄で追加徴収でしょうか?
> >
> >
> > 再年調はすでに別の訂正でしてしまいました。
> >
> > 経理初心者で基礎も理解していないので、簡単に説明していただければありがたいです。よろしくお願いします。
>
>
> こんばんは
> 社会保険料徴収は翌月徴収ですか?当月徴収ですか?
> そこがはっきりしないと更に重複だったり不足だったりします
> 社会保険料は支払った時の控除になります
> 前年に徴収不足が発覚し、今年の給与から徴収するなら今年の控除です
> 確申に影響はしません
> まだ徴収していませんので
> 今年の源泉票の社会保険料が多くなるだけです
> 書かれている
> 産休明けは翌月徴収…となると他の職員は当月なのでしょうか
> 職員全員が同じ徴収方法で無いと混乱の元ですが
> 11月中旬産休明けだと11月分から保険料が発生します
> その保険料を12月給与から徴収するなら翌月徴収となります
> 該当者に説明して徴収方法を相談しましょう
> 当月分と分けて明示できる給与明細であれば一番いいのですが
> とりあえず
>
>
ご回答ほんとに有難うございます。

翌月徴収のはずです。前月分を払うから産休明けの人は復帰した翌月からでいいよと言われました。私が入社した時も初任給より2ヶ月目の給与の方が少なかったのであってるはずです。
自分なりに調べてると徴収漏れがあった場合次月までに処理するのが好ましい、それ以降になった場合だと年末調整でと記載されてたので、確定申告に関わるのかと思い不安でした。(先週も同じ対象者に給与支給ミスが見つかり再年調で新しい源泉を渡したばっかりだったので、また対象者の税理士さんに迷惑かけてしまうと思ってました)
ほんとに有難うございます。
たくさんの質問申し訳ないのですが、3月給与に11-3月分の社会保険料社会保険料欄で追加徴収すれば良いということですかね?
2025年度の源泉徴収表で額が増えてしまうってことであってますか?

よろしくお願いします。

Re: 社会保険料徴収漏れ

著者tonさん

2025年03月14日 22:58

> > > こんにちは、初めて質問させていただきます。
> > >
> > > ご回答お願いします。
> > >
> > > 2024年11月中旬に育休から復帰された方の社会保険の徴収漏れがわかりました。11月ー2月分です。(3月は現在進行形)
> > >
> > > 3/15に確定申告があるの思うのですが、どうすれば良いのでしょうか?期日が迫っているため焦っております。
> > >
> > > 今回の確定申告には11月から12月分が影響するのでしょうか?(産休明けは次月から徴収なので12月分の社会保険料?)
> > >
> > > 1月から現在の分は3月に社会保険料欄で追加徴収でしょうか?
> > >
> > >
> > > 再年調はすでに別の訂正でしてしまいました。
> > >
> > > 経理初心者で基礎も理解していないので、簡単に説明していただければありがたいです。よろしくお願いします。
> >
> >
> > こんばんは
> > 社会保険料徴収は翌月徴収ですか?当月徴収ですか?
> > そこがはっきりしないと更に重複だったり不足だったりします
> > 社会保険料は支払った時の控除になります
> > 前年に徴収不足が発覚し、今年の給与から徴収するなら今年の控除です
> > 確申に影響はしません
> > まだ徴収していませんので
> > 今年の源泉票の社会保険料が多くなるだけです
> > 書かれている
> > 産休明けは翌月徴収…となると他の職員は当月なのでしょうか
> > 職員全員が同じ徴収方法で無いと混乱の元ですが
> > 11月中旬産休明けだと11月分から保険料が発生します
> > その保険料を12月給与から徴収するなら翌月徴収となります
> > 該当者に説明して徴収方法を相談しましょう
> > 当月分と分けて明示できる給与明細であれば一番いいのですが
> > とりあえず
> >
> >
> ご回答ほんとに有難うございます。
>
> 翌月徴収のはずです。前月分を払うから産休明けの人は復帰した翌月からでいいよと言われました。私が入社した時も初任給より2ヶ月目の給与の方が少なかったのであってるはずです。
> 自分なりに調べてると徴収漏れがあった場合次月までに処理するのが好ましい、それ以降になった場合だと年末調整でと記載されてたので、確定申告に関わるのかと思い不安でした。(先週も同じ対象者に給与支給ミスが見つかり再年調で新しい源泉を渡したばっかりだったので、また対象者の税理士さんに迷惑かけてしまうと思ってました)
> ほんとに有難うございます。
> たくさんの質問申し訳ないのですが、3月給与に11-3月分の社会保険料社会保険料欄で追加徴収すれば良いということですかね?
> 2025年度の源泉徴収表で額が増えてしまうってことであってますか?
>
> よろしくお願いします。
>


こんばんは
対応としてはそれでもいいですが5か月分となると
結構な高額ですよね
月次は控除ですが徴収漏れについては該当者と相談して
分割徴収も視野に入れて対応されてはどうでしょうか
4か月の徴収漏れだと3月~6月までの4か月間の2か月徴収ですから
影響も少ないでしょう
4月徴収の3月が健康保険料の見直し時期ですから
そこだけ注意されれば大丈夫でしょう
上司と当該者とよく話し合ってください
とりあえず

Re: 社会保険料徴収漏れ

著者ああああああああああああさん

2025年03月15日 01:07

> > > > こんにちは、初めて質問させていただきます。
> > > >
> > > > ご回答お願いします。
> > > >
> > > > 2024年11月中旬に育休から復帰された方の社会保険の徴収漏れがわかりました。11月ー2月分です。(3月は現在進行形)
> > > >
> > > > 3/15に確定申告があるの思うのですが、どうすれば良いのでしょうか?期日が迫っているため焦っております。
> > > >
> > > > 今回の確定申告には11月から12月分が影響するのでしょうか?(産休明けは次月から徴収なので12月分の社会保険料?)
> > > >
> > > > 1月から現在の分は3月に社会保険料欄で追加徴収でしょうか?
> > > >
> > > >
> > > > 再年調はすでに別の訂正でしてしまいました。
> > > >
> > > > 経理初心者で基礎も理解していないので、簡単に説明していただければありがたいです。よろしくお願いします。
> > >
> > >
> > > こんばんは
> > > 社会保険料徴収は翌月徴収ですか?当月徴収ですか?
> > > そこがはっきりしないと更に重複だったり不足だったりします
> > > 社会保険料は支払った時の控除になります
> > > 前年に徴収不足が発覚し、今年の給与から徴収するなら今年の控除です
> > > 確申に影響はしません
> > > まだ徴収していませんので
> > > 今年の源泉票の社会保険料が多くなるだけです
> > > 書かれている
> > > 産休明けは翌月徴収…となると他の職員は当月なのでしょうか
> > > 職員全員が同じ徴収方法で無いと混乱の元ですが
> > > 11月中旬産休明けだと11月分から保険料が発生します
> > > その保険料を12月給与から徴収するなら翌月徴収となります
> > > 該当者に説明して徴収方法を相談しましょう
> > > 当月分と分けて明示できる給与明細であれば一番いいのですが
> > > とりあえず
> > >
> > >
> > ご回答ほんとに有難うございます。
> >
> > 翌月徴収のはずです。前月分を払うから産休明けの人は復帰した翌月からでいいよと言われました。私が入社した時も初任給より2ヶ月目の給与の方が少なかったのであってるはずです。
> > 自分なりに調べてると徴収漏れがあった場合次月までに処理するのが好ましい、それ以降になった場合だと年末調整でと記載されてたので、確定申告に関わるのかと思い不安でした。(先週も同じ対象者に給与支給ミスが見つかり再年調で新しい源泉を渡したばっかりだったので、また対象者の税理士さんに迷惑かけてしまうと思ってました)
> > ほんとに有難うございます。
> > たくさんの質問申し訳ないのですが、3月給与に11-3月分の社会保険料社会保険料欄で追加徴収すれば良いということですかね?
> > 2025年度の源泉徴収表で額が増えてしまうってことであってますか?
> >
> > よろしくお願いします。
> >
>
>
> こんばんは
> 対応としてはそれでもいいですが5か月分となると
> 結構な高額ですよね
> 月次は控除ですが徴収漏れについては該当者と相談して
> 分割徴収も視野に入れて対応されてはどうでしょうか
> 4か月の徴収漏れだと3月~6月までの4か月間の2か月徴収ですから
> 影響も少ないでしょう
> 4月徴収の3月が健康保険料の見直し時期ですから
> そこだけ注意されれば大丈夫でしょう
> 上司と当該者とよく話し合ってください
> とりあえず
>



再度ご返答有難うございます。
夜分遅くに申し訳ございません。

上記の件承知しました。対象者とよく話し合いたいと思います。

何度も申し訳ないのですが、今回の確定申告や源泉に影響がなかったのは、徴収するはずの等級が間違っていたから追加徴収とかではなく丸々抜けてたからなのでしょうか?

Re: 社会保険料徴収漏れ

著者ああああああああああああさん

2025年03月15日 01:07

> > > > こんにちは、初めて質問させていただきます。
> > > >
> > > > ご回答お願いします。
> > > >
> > > > 2024年11月中旬に育休から復帰された方の社会保険の徴収漏れがわかりました。11月ー2月分です。(3月は現在進行形)
> > > >
> > > > 3/15に確定申告があるの思うのですが、どうすれば良いのでしょうか?期日が迫っているため焦っております。
> > > >
> > > > 今回の確定申告には11月から12月分が影響するのでしょうか?(産休明けは次月から徴収なので12月分の社会保険料?)
> > > >
> > > > 1月から現在の分は3月に社会保険料欄で追加徴収でしょうか?
> > > >
> > > >
> > > > 再年調はすでに別の訂正でしてしまいました。
> > > >
> > > > 経理初心者で基礎も理解していないので、簡単に説明していただければありがたいです。よろしくお願いします。
> > >
> > >
> > > こんばんは
> > > 社会保険料徴収は翌月徴収ですか?当月徴収ですか?
> > > そこがはっきりしないと更に重複だったり不足だったりします
> > > 社会保険料は支払った時の控除になります
> > > 前年に徴収不足が発覚し、今年の給与から徴収するなら今年の控除です
> > > 確申に影響はしません
> > > まだ徴収していませんので
> > > 今年の源泉票の社会保険料が多くなるだけです
> > > 書かれている
> > > 産休明けは翌月徴収…となると他の職員は当月なのでしょうか
> > > 職員全員が同じ徴収方法で無いと混乱の元ですが
> > > 11月中旬産休明けだと11月分から保険料が発生します
> > > その保険料を12月給与から徴収するなら翌月徴収となります
> > > 該当者に説明して徴収方法を相談しましょう
> > > 当月分と分けて明示できる給与明細であれば一番いいのですが
> > > とりあえず
> > >
> > >
> > ご回答ほんとに有難うございます。
> >
> > 翌月徴収のはずです。前月分を払うから産休明けの人は復帰した翌月からでいいよと言われました。私が入社した時も初任給より2ヶ月目の給与の方が少なかったのであってるはずです。
> > 自分なりに調べてると徴収漏れがあった場合次月までに処理するのが好ましい、それ以降になった場合だと年末調整でと記載されてたので、確定申告に関わるのかと思い不安でした。(先週も同じ対象者に給与支給ミスが見つかり再年調で新しい源泉を渡したばっかりだったので、また対象者の税理士さんに迷惑かけてしまうと思ってました)
> > ほんとに有難うございます。
> > たくさんの質問申し訳ないのですが、3月給与に11-3月分の社会保険料社会保険料欄で追加徴収すれば良いということですかね?
> > 2025年度の源泉徴収表で額が増えてしまうってことであってますか?
> >
> > よろしくお願いします。
> >
>
>
> こんばんは
> 対応としてはそれでもいいですが5か月分となると
> 結構な高額ですよね
> 月次は控除ですが徴収漏れについては該当者と相談して
> 分割徴収も視野に入れて対応されてはどうでしょうか
> 4か月の徴収漏れだと3月~6月までの4か月間の2か月徴収ですから
> 影響も少ないでしょう
> 4月徴収の3月が健康保険料の見直し時期ですから
> そこだけ注意されれば大丈夫でしょう
> 上司と当該者とよく話し合ってください
> とりあえず
>



再度ご返答有難うございます。
夜分遅くに申し訳ございません。

上記の件承知しました。対象者とよく話し合いたいと思います。

何度も申し訳ないのですが、今回の確定申告や源泉に影響がなかったのは、徴収するはずの等級が間違っていたから追加徴収とかではなく丸々抜けてたからなのでしょうか?

Re: 社会保険料徴収漏れ

著者ああああああああああああさん

2025年03月15日 01:07

> > > > こんにちは、初めて質問させていただきます。
> > > >
> > > > ご回答お願いします。
> > > >
> > > > 2024年11月中旬に育休から復帰された方の社会保険の徴収漏れがわかりました。11月ー2月分です。(3月は現在進行形)
> > > >
> > > > 3/15に確定申告があるの思うのですが、どうすれば良いのでしょうか?期日が迫っているため焦っております。
> > > >
> > > > 今回の確定申告には11月から12月分が影響するのでしょうか?(産休明けは次月から徴収なので12月分の社会保険料?)
> > > >
> > > > 1月から現在の分は3月に社会保険料欄で追加徴収でしょうか?
> > > >
> > > >
> > > > 再年調はすでに別の訂正でしてしまいました。
> > > >
> > > > 経理初心者で基礎も理解していないので、簡単に説明していただければありがたいです。よろしくお願いします。
> > >
> > >
> > > こんばんは
> > > 社会保険料徴収は翌月徴収ですか?当月徴収ですか?
> > > そこがはっきりしないと更に重複だったり不足だったりします
> > > 社会保険料は支払った時の控除になります
> > > 前年に徴収不足が発覚し、今年の給与から徴収するなら今年の控除です
> > > 確申に影響はしません
> > > まだ徴収していませんので
> > > 今年の源泉票の社会保険料が多くなるだけです
> > > 書かれている
> > > 産休明けは翌月徴収…となると他の職員は当月なのでしょうか
> > > 職員全員が同じ徴収方法で無いと混乱の元ですが
> > > 11月中旬産休明けだと11月分から保険料が発生します
> > > その保険料を12月給与から徴収するなら翌月徴収となります
> > > 該当者に説明して徴収方法を相談しましょう
> > > 当月分と分けて明示できる給与明細であれば一番いいのですが
> > > とりあえず
> > >
> > >
> > ご回答ほんとに有難うございます。
> >
> > 翌月徴収のはずです。前月分を払うから産休明けの人は復帰した翌月からでいいよと言われました。私が入社した時も初任給より2ヶ月目の給与の方が少なかったのであってるはずです。
> > 自分なりに調べてると徴収漏れがあった場合次月までに処理するのが好ましい、それ以降になった場合だと年末調整でと記載されてたので、確定申告に関わるのかと思い不安でした。(先週も同じ対象者に給与支給ミスが見つかり再年調で新しい源泉を渡したばっかりだったので、また対象者の税理士さんに迷惑かけてしまうと思ってました)
> > ほんとに有難うございます。
> > たくさんの質問申し訳ないのですが、3月給与に11-3月分の社会保険料社会保険料欄で追加徴収すれば良いということですかね?
> > 2025年度の源泉徴収表で額が増えてしまうってことであってますか?
> >
> > よろしくお願いします。
> >
>
>
> こんばんは
> 対応としてはそれでもいいですが5か月分となると
> 結構な高額ですよね
> 月次は控除ですが徴収漏れについては該当者と相談して
> 分割徴収も視野に入れて対応されてはどうでしょうか
> 4か月の徴収漏れだと3月~6月までの4か月間の2か月徴収ですから
> 影響も少ないでしょう
> 4月徴収の3月が健康保険料の見直し時期ですから
> そこだけ注意されれば大丈夫でしょう
> 上司と当該者とよく話し合ってください
> とりあえず
>



再度ご返答有難うございます。
夜分遅くに申し訳ございません。

上記の件承知しました。対象者とよく話し合いたいと思います。

何度も申し訳ないのですが、今回の確定申告や源泉に影響がなかったのは、徴収するはずの等級が間違っていたから追加徴収とかではなく丸々抜けてたからなのでしょうか?

Re: 社会保険料徴収漏れ

著者tonさん

2025年03月15日 21:17


>
> 再度ご返答有難うございます。
> 夜分遅くに申し訳ございません。
>
> 上記の件承知しました。対象者とよく話し合いたいと思います。
>
> 何度も申し訳ないのですが、今回の確定申告や源泉に影響がなかったのは、徴収するはずの等級が間違っていたから追加徴収とかではなく丸々抜けてたからなのでしょうか?


こんばんは
原則的な話をするなら再年調です
ですが社会保険は支払った時の控除とするというのがあります
なので徴収漏れが等級差額でも徴収抜けでも同じです
今年徴収するのであれば源泉票には影響しません
とりあえず

Re: 社会保険料徴収漏れ

著者ああああああああああああさん

2025年03月16日 22:35

>
> >
> > 再度ご返答有難うございます。
> > 夜分遅くに申し訳ございません。
> >
> > 上記の件承知しました。対象者とよく話し合いたいと思います。
> >
> > 何度も申し訳ないのですが、今回の確定申告や源泉に影響がなかったのは、徴収するはずの等級が間違っていたから追加徴収とかではなく丸々抜けてたからなのでしょうか?
>
>
> こんばんは
> 原則的な話をするなら再年調です
> ですが社会保険は支払った時の控除とするというのがあります
> なので徴収漏れが等級差額でも徴収抜けでも同じです
> 今年徴収するのであれば源泉票には影響しません
> とりあえず
>


ご回答ありがとうございます。
何日間もたくさん質問してしまい申し訳ございません。明日からまたがんばります。
ほんとにお世話になりました。

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