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労務管理

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36協定の様式について

著者 mnmn さん

最終更新日:2025年03月16日 16:43

いつもお世話になっております。

36協定の様式について、初歩的な質問となりますが
一般条項、特別条項どちらも提出する場合は、
様式9号、様式9号の2どちらも提出すればよいのでしょうか。

それとも、様式9号の2のみで一般条項も提出されたとみなされるのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

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Re: 36協定の様式について

著者springfieldさん

2025年03月16日 18:12

> 36協定の様式について、初歩的な質問となりますが
> 一般条項、特別条項どちらも提出する場合は、
> 様式9号、様式9号の2どちらも提出すればよいのでしょうか。
>
> それとも、様式9号の2のみで一般条項も提出されたとみなされるのでしょうか。
> ご教示よろしくお願いいたします。
>

こんにちは

次のサイトから様式をダウンロードしてみてください。
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html
  時間外・休日労働に関する協定届【様式第9号】
   全1枚 表裏
  時間外・休日労働に関する協定届【様式第9号の2(特別条項付き協定)】
   全2枚 表裏

【様式第9号】と【様式第9号の2】の1枚目は同じ内容です
協定の成立年月日等の欄が、【様式第9号】では、当然 1枚目の下部にあるのに対し、【様式第9号の2】では、2枚目の下部にあります。
一部の解説書では、【様式第9号の2】の2枚目のみを掲載して【様式第9号の2(特別条項付き協定)】として説明していますが、【様式第9号の2】は全2枚から成っています。

【様式第9号の2】全2枚を提出すればよいと思います。

Re: 36協定の様式について

著者いつかいりさん

2025年03月17日 08:18

こんにちは

すでにある回答のとおりなのですが、ご質問が別の意味を含んで読めるので趣旨をはずしているなら本回答は無視してください。

1の事業所に複数の部門があり、ある部門は特別条項をもらず一般条項のみという意味なのでしたら、例:A部門:一般条項、B部門:一般条項+特別条項

様式9の2でもって

一般条項 AB
特別条項 B

という記載の仕方ができます。もちろん記載する部門数多く、

様式9:Aほか
様式9の2:Bほか

と様式ごとに書き分けることも可能です。

Re: 36協定の様式について

著者mnmnさん

2025年03月19日 15:19

> > 36協定の様式について、初歩的な質問となりますが
> > 一般条項、特別条項どちらも提出する場合は、
> > 様式9号、様式9号の2どちらも提出すればよいのでしょうか。
> >
> > それとも、様式9号の2のみで一般条項も提出されたとみなされるのでしょうか。
> > ご教示よろしくお願いいたします。
> >
>
> こんにちは
>
> 次のサイトから様式をダウンロードしてみてください。
> https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html
>   時間外・休日労働に関する協定届【様式第9号】
>    全1枚 表裏
>   時間外・休日労働に関する協定届【様式第9号の2(特別条項付き協定)】
>    全2枚 表裏
>
> 【様式第9号】と【様式第9号の2】の1枚目は同じ内容です
> 協定の成立年月日等の欄が、【様式第9号】では、当然 1枚目の下部にあるのに対し、【様式第9号の2】では、2枚目の下部にあります。
> 一部の解説書では、【様式第9号の2】の2枚目のみを掲載して【様式第9号の2(特別条項付き協定)】として説明していますが、【様式第9号の2】は全2枚から成っています。
>
> 【様式第9号の2】全2枚を提出すればよいと思います。
>

9号の2を2枚提出すればよいのですね。
わかりやすいご説明ありがとうございました。

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