相談の広場
当社では毎月定期代を給与合算にて支給しています。また、このたび新たに役員を招聘するのですが、その方の役員報酬と定期代の総額が、社会保険の報酬月額幅の下限を僅かに超えるので、ワンランク下げるために減額申請させてもらえないかと言ってきました。
当社の給与規程では「1ヶ月定期代の額を申請により支給する」となっています。一人だけ3ヵ月毎の支給にするのも理由が乏しく感じます。
実際の支給額を元に標準報酬を決めるので、減額申請でも構わないような気もしますが、定期代実額と申請額が異なるのも(申請額の方が少ないとは言え)いかにも社会保険料逃れのようで、何だかマズいような気もします。
特に役員の場合、税務面でも目を付けられやすいとも聞いています。
この場合、定期代額面どおりで申請してもらうべきでしょうか。
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こんにちは、SEあがりさん。
さて、ご相談の件、会社規定を「逸脱しても構わない」ことが前提であれば、今回の申し出(減額申請)自体は問題ないと思いますよ。
実際、会社によっては3ヶ月定期を支給基準とし、その金額を3(ヶ月)で割って給与に載せている場合もあるようですしね。
また、別の観点で確認がてらお答えすると、御社には「役員報酬規程」等の名称の規程があるのでしょうか?。
もっと言えば、「通勤交通費」を規定している規程に、取締役は縛られる(規程の対象者に取締役も含まれる)ような規定になっているのでしょうか?。
それらに抵触しないような規定になっているようであれば、社員とは違う運用を行っても問題になることはないと思いますよ。
敢えて言えば、給与担当者が面倒なだけで…。
余談ですが、税務調査では、通勤経路や金額の確認状況(例えばその定期の写しを提出させているかなど)はチェックされても、それらが実際と相違なければ問題になることはないと思います。
以上
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