相談の広場
シフト制で勤務しているアルバイトがいます。
雇用契約上は月の勤務日数の上限のみでシフト表によると記載しています。
とあるアルバイトがしばらく勤務できないということでシフトを組まず、3ヶ月ほど0日の勤務になりました。
この場合、シフトを組んでいないので所定労働日とはならず、この3ヶ月以外の月が8割以上出勤していれば有給は付与されるのでしょうか。
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ぴぃちん さん
ありがとうございます。
所定労働日数が決まっていない契約の理解が乏しく助かりました。
現場から3ヶ月も休んだのに有給付与させられない、本人と話して納得してもらうと言い出したので慌ててます・・・
> こんにちは。
>
> 雇用契約が所定労働日数が決まっていない契約であるのかなと思います。
> であれば年間48日以上(雇入れから6ヵ月内のときには24日以上)の勤務をされているのであれば、有給休暇は付与することになります。
>
>
>
> > シフト制で勤務しているアルバイトがいます。
> > 雇用契約上は月の勤務日数の上限のみでシフト表によると記載しています。
> >
> > とあるアルバイトがしばらく勤務できないということでシフトを組まず、3ヶ月ほど0日の勤務になりました。
> > この場合、シフトを組んでいないので所定労働日とはならず、この3ヶ月以外の月が8割以上出勤していれば有給は付与されるのでしょうか。
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