相談の広場
障がい者雇用社員であることを伝達する範囲と本人の許可(同意)について
ご意見を下さい。
人事異動や部署移動で上長が変更になる場合、部長や直轄課長(直接評価をする権限を有する職位者)には伝達事項として伝えています。
人事制度にも寄りますが、障がい者雇用社員を直接評価はしないがグループリーダーや課長代理などの役職者には本人の許可を得て伝えるのが良いのでしょうか。
当該職員、精神手帳3級を有していますが職務上疾病事由による欠席や配慮事項は基本的にはなく通常社員と全く変わらず勤務態度も良好。
合理的配慮として、本人許可なしで良いのか、許可なしで伝えた場合個人情報保護に抵触するのか、社内運用的なものも現在なくどのようにするのが良いかと悩んでいます。
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> 障がい者雇用社員であることを伝達する範囲と本人の許可(同意)について
> ご意見を下さい。
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> 人事異動や部署移動で上長が変更になる場合、部長や直轄課長(直接評価をする権限を有する職位者)には伝達事項として伝えています。
部下全員の安全配慮義務ははかれますね
> 人事制度にも寄りますが、障がい者雇用社員を直接評価はしないがグループリーダーや課長代理などの役職者には本人の許可を得て伝えるのが良いのでしょうか。
安全配慮義務は全社員に対するものです。
クローズを希望しているが、支障が有る場合には下記の内容と矛盾しているような気がするのですが?
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> 当該職員、精神手帳3級を有していますが職務上疾病事由による欠席や配慮事項は基本的にはなく通常社員と全く変わらず勤務態度も良好。
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> 合理的配慮として、本人許可なしで良いのか、許可なしで伝えた場合個人情報保護に抵触するのか、社内運用的なものも現在なくどのようにするのが良いかと悩んでいます。
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