相談の広場
お世話になります。
弊社ではRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)の特殊健診などを実施しています。(年2回)
ある社員が精神疾患により休業していたため11月の特殊健診を受診できませんでした。その後3月に復帰し、4月に特殊健診を受診しました。
11月の特殊健診を受けられなかったことと、復帰時に必要と判断したからのようですが。
ただ、5月末に弊社で定期健診と特殊健診を予定しています。
会社トップの判断なのか監督署に問い合わせた結果なのか、そこでは受けさせないとのことでした。
半年に1回の義務から逸脱した状態になるかと思うのですが、そういった対応は可能なのでしょうか。
要は1回すっ飛ばした状態になります。
RCFは結果の管理が他のものに比べて非常に期間が長く厳しいという印象もあり、本当なのかどうかが・・・・
何かご存知の方がおられましたらお教えいただけないでしょうか。
監督署への問い合わせは、下手にするとめちゃくちゃ怒られるのでできない状況です。
宜しくお願い致します。
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安全管理者、第一種衛生管理者の有資格者です。
現場を長期間離れた時に特殊検診のインターバルが一人だけ乱れることはそう珍しいことではありません。会社が復帰時に当該社員に特殊検診を行ったのは当該業務に新規入職したときと同じ運用で、当社も何らかの理由で6ヶ月以上業務から離れていたときは、入植時検診をもう一回行ってから復帰することにしています。これは初期身体状況の確認で、「業務に就く前は問題がなかった」ことの確認です。傷病による休職の場合は復帰に診断しておいた方が無難で、検診内容が慢性疾患原因物質の場合はたいてい行われる通常手順だと思います。
特殊検診のインターバルは「6ヶ月以内」です。1ヶ月後でも違法ではありません。このご相談は要はコストの問題です。
ご相談のようなケースだと次の11月の特殊検診では6ヶ月の規定を満たさなくなるので、特化則を厳密に運用すると当該従業員の特殊検診は10月に受診させる必要があります。この従業員だけ4月、10月の特殊検診スケジュールとするわけです。総務的には面倒ですが、これが一つの解決方法です。対象者が少数の場合は運用できるでしょうが、ある程度まとまった対象者の場合は、忘れて検診を飛ばしてしまうというリスクがあります。
ここで質問ですが、御社は定期健康診断はいつ実施しているのでしょうか。一次検査の1つであるX線胸部検査は定期健康診断のデータが流用できます。あとは問診が主(自覚症状がない場合)ですので、6ヶ月以内に1回の1回分は定期健康診断で併用実施することができます。もし、5月〜11月の間に定期健康診断があるならその時に特殊検診も併せて行えば、次は11月の検診となるので、6ヶ月未満のインターバルを満たした上で特殊検診スケジュールにも加えることができ、法律違反にはなりません。
そもそも5月、もしくは11月は定期健康診断になっているなら、上記の特別インターバルで運用するか、5月に受診してもらって、以降は一斉検診に加えるか、2つに1つとなります。労基署に質問しても、「仕方ないから最初のインターバルは7ヶ月でいいよ」とは絶対言わないはずです。
ご参考まで。
> お世話になります。
> 弊社ではRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)の特殊健診などを実施しています。(年2回)
> ある社員が精神疾患により休業していたため11月の特殊健診を受診できませんでした。その後3月に復帰し、4月に特殊健診を受診しました。
> 11月の特殊健診を受けられなかったことと、復帰時に必要と判断したからのようですが。
>
> ただ、5月末に弊社で定期健診と特殊健診を予定しています。
> 会社トップの判断なのか監督署に問い合わせた結果なのか、そこでは受けさせないとのことでした。
> 半年に1回の義務から逸脱した状態になるかと思うのですが、そういった対応は可能なのでしょうか。
> 要は1回すっ飛ばした状態になります。
> RCFは結果の管理が他のものに比べて非常に期間が長く厳しいという印象もあり、本当なのかどうかが・・・・
>
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