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労務管理

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複数箇所給与所得時の社会保険について

著者 経理者 さん

最終更新日:2025年03月31日 17:28

小さな会社で経営者及び経理をしている者です。
無知なもので先生方のお力をお借りしたく投稿いたします。

現在、4月1日より弊社役員が非常勤で労務をしてもらう段取りとなっています(規定内)
その役員が他の職場でも経営をしており既に社会保険をかけている場合、こちらは社会保険をかける必要なないでしょうか?


何卒宜しくお願い致します。

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Re: 複数箇所給与所得時の社会保険について

著者うみのこさん

2025年03月31日 17:36

社会保険の加入については、他で加入している・していないにかかわらず、貴社で加入条件を満たすかどうかで判断します。

結果として、貴社でも加入条件を満たすのであれば、他社と合わせて貴社でも加入が必要です。

その際、被保険者が「健康保険厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出することになります。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html

Re: 複数箇所給与所得時の社会保険について

著者経理者さん

2025年03月31日 18:27


ご丁寧にありがとうございます。
少しでもその方に分かり易く伝えてあげたいと考えており、
いただいた内容を熟読いたしします。




> 社会保険の加入については、他で加入している・していないにかかわらず、貴社で加入条件を満たすかどうかで判断します。
>
> 結果として、貴社でも加入条件を満たすのであれば、他社と合わせて貴社でも加入が必要です。
>
> その際、被保険者が「健康保険厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出することになります。
>
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html

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