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給与を遡及した際の雇用保険料率について

著者 労務新人 さん

最終更新日:2025年04月03日 12:00

3月に支給した給与について、締め後に欠勤が発生した為、4月給与で遡及を行います。その際、3月と4月では雇用保険料率が異なるのですが、遡及調整を行う4月の料率で計算して問題ないでしょうか。それとも、本来の正しい月(3月)の料率で計算をして差額を相殺するなどしないといけないのでしょうか。
教えていただけると幸いです。

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Re: 給与を遡及した際の雇用保険料率について

著者tonさん

2025年04月03日 12:08

> 3月に支給した給与について、締め後に欠勤が発生した為、4月給与で遡及を行います。その際、3月と4月では雇用保険料率が異なるのですが、遡及調整を行う4月の料率で計算して問題ないでしょうか。それとも、本来の正しい月(3月)の料率で計算をして差額を相殺するなどしないといけないのでしょうか。
> 教えていただけると幸いです。


こんにちは。私見ですが…
労働保険の申告書時に作成する給与集計はどうされるのでしょう
支給ベースであれば新料率でしょう
差額調整するなら旧料率でしょう
そちらへの状況も含めて判断するよりないかと
後はご判断ください
とりあえず

Re: 給与を遡及した際の雇用保険料率について

著者労務新人さん

2025年04月03日 15:05

削除されました

Re: 給与を遡及した際の雇用保険料率について

著者労務新人さん

2025年04月03日 15:03

削除されました

Re: 給与を遡及した際の雇用保険料率について

著者労務新人さん

2025年04月03日 15:12

> > 3月に支給した給与について、締め後に欠勤が発生した為、4月給与で遡及を行います。その際、3月と4月では雇用保険料率が異なるのですが、遡及調整を行う4月の料率で計算して問題ないでしょうか。それとも、本来の正しい月(3月)の料率で計算をして差額を相殺するなどしないといけないのでしょうか。
> > 教えていただけると幸いです。
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 労働保険の申告書時に作成する給与集計はどうされるのでしょう
> 支給ベースであれば新料率でしょう
> 差額調整するなら旧料率でしょう
> そちらへの状況も含めて判断するよりないかと
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
労働保険の申告書も初めて担当するので、まずは集計状況を確認をしてみます。ご回答いただきありがとうございます。

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