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懲戒処分(停職)の始期について

著者 byouinjinji さん

最終更新日:2025年04月03日 19:38

いつも大変お世話になっております。
懲戒処分(停職)について、ご意見を伺えればと思います。

現在、停職1か月の懲戒処分を実施予定の職員がおります。
例として、次のような内容の処分が許されるものかどうか、
ご教示をお願いいたします。

 処分通知日:4月15日
 処分内容 :停職1か月(5月1日~5月31日)

通常であれば処分を通知したときから効力が発揮となり、
4月16日から1か月間の停職となるかと思いますが、
期間を指定することで、効力の発生日をずらすことは可能なのでしょうか。

また、上記の処分が可能な場合、
 ①処分日は、4月15日と5月1日のどちらになるのでしょうか。
 ②処分の公表を行う場合、5月1日よりも前の公表は問題ないでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 懲戒処分(停職)の始期について

著者ぴぃちんさん

2025年04月04日 09:10

こんにちは。

> 通常であれば処分を通知したときから効力が発揮となり、
> 4月16日から1か月間の停職となるかと思いますが、

通常とありますが、出勤停止処分の方法については、規定している会社によっても実施方法は異なるでしょう。

貴社が規定上即時に効力を発揮するという規定であるのであれば通知日を開始日としなければならないかもしれませんが、そうでないのであれば、実施日と通知日が一緒でなければならないということはないと考えます。

1.
処分日とは、いつのことをお尋ねになっているのかでしょう?
そのような処分を会社で決定した日なのか、そのような処分を本人に通知した日なのか、実際に処分を開始する日なのか、それぞれが異なっていることはありえるでしょう。

2.
出勤停止における規定における社内で公示することを定めている項目に準じてください。



> いつも大変お世話になっております。
> 懲戒処分(停職)について、ご意見を伺えればと思います。
>
> 現在、停職1か月の懲戒処分を実施予定の職員がおります。
> 例として、次のような内容の処分が許されるものかどうか、
> ご教示をお願いいたします。
>
>  処分通知日:4月15日
>  処分内容 :停職1か月(5月1日~5月31日)
>
> 通常であれば処分を通知したときから効力が発揮となり、
> 4月16日から1か月間の停職となるかと思いますが、
> 期間を指定することで、効力の発生日をずらすことは可能なのでしょうか。
>
> また、上記の処分が可能な場合、
>  ①処分日は、4月15日と5月1日のどちらになるのでしょうか。
>  ②処分の公表を行う場合、5月1日よりも前の公表は問題ないでしょうか。
>
> ご教示のほどよろしくお願いいたします。

Re: 懲戒処分(停職)の始期について

著者byouinjinjiさん

2025年04月04日 10:08

さっそくのご回答ありがとうございます。
説明が不足しており申し訳ございません。

> > 通常であれば処分を通知したときから効力が発揮となり、
> > 4月16日から1か月間の停職となるかと思いますが、

> 通常とありますが、出勤停止処分の方法については、規定している会社によっても実施方法は異なるでしょう。

具体的な規定がないため、ネットで調べたところでは、期間の指定なしで
「4月15日に停職1か月として処分通知を行った場合」翌日から起算する
となっていたため、それを指しておりました。

> 貴社が規定上即時に効力を発揮するという規定であるのであれば通知日を開始日としなければならないかもしれませんが、そうでないのであれば、実施日と通知日が一緒でなければならないということはないと考えます。

給与等の処理の都合から、通知日と停職期間を別にしたい希望があり、
そのような処理が問題にならないかご意見を伺いたかったものとなります。

> 1.
> 処分日とは、いつのことをお尋ねになっているのかでしょう?
> そのような処分を会社で決定した日なのか、そのような処分を本人に通知した日なのか、実際に処分を開始する日なのか、それぞれが異なっていることはありえるでしょう。

具体的な内部規定がないため、人事記録に登録する際の処分日を、いつにしたらよいかご意見を伺いたかったものです。
また、処分を公表する際も「処分日」の記載がある報道が多かったため、
その点からもご意見をいただきたかったものです。

> 2.
> 出勤停止における規定における社内で公示することを定めている項目に準じてください。

やはり細かい取り決めがないため、内部で検討して実施したいと思います。

> > いつも大変お世話になっております。
> > 懲戒処分(停職)について、ご意見を伺えればと思います。
> >
> > 現在、停職1か月の懲戒処分を実施予定の職員がおります。
> > 例として、次のような内容の処分が許されるものかどうか、
> > ご教示をお願いいたします。
> >
> >  処分通知日:4月15日
> >  処分内容 :停職1か月(5月1日~5月31日)
> >
> > 通常であれば処分を通知したときから効力が発揮となり、
> > 4月16日から1か月間の停職となるかと思いますが、
> > 期間を指定することで、効力の発生日をずらすことは可能なのでしょうか。
> >
> > また、上記の処分が可能な場合、
> >  ①処分日は、4月15日と5月1日のどちらになるのでしょうか。
> >  ②処分の公表を行う場合、5月1日よりも前の公表は問題ないでしょうか。
> >
> > ご教示のほどよろしくお願いいたします。

Re: 懲戒処分(停職)の始期について

著者ぴぃちんさん

2025年04月04日 10:18

こんにちは。

> 給与等の処理の都合から、通知日と停職期間を別にしたい希望があり、
これが会社側の都合であれば、「5月1日より停職1か月とする」という処分でよかろうかと思います。
いつ本人に通知するのかはそれ以前がよいでしょう。
いつ公示するのかは、そもそも公示してもよいのかを判断の上検討されてください。懲戒処分といってもその内容は個人情報とも言えます。就業規則においてある処分以上については再発防止のために全社員にその内容を公示するという規定がすでにあれば問題になることはないかなと思います。

どのネットを参考にしたのかわかりませんが、告知日は必ずしも処分開始日にしなければならないということはないでしょう。



> さっそくのご回答ありがとうございます。
> 説明が不足しており申し訳ございません。
>
> > > 通常であれば処分を通知したときから効力が発揮となり、
> > > 4月16日から1か月間の停職となるかと思いますが、
>
> > 通常とありますが、出勤停止処分の方法については、規定している会社によっても実施方法は異なるでしょう。
>
> 具体的な規定がないため、ネットで調べたところでは、期間の指定なしで
> 「4月15日に停職1か月として処分通知を行った場合」翌日から起算する
> となっていたため、それを指しておりました。
>
> > 貴社が規定上即時に効力を発揮するという規定であるのであれば通知日を開始日としなければならないかもしれませんが、そうでないのであれば、実施日と通知日が一緒でなければならないということはないと考えます。
>
> 給与等の処理の都合から、通知日と停職期間を別にしたい希望があり、
> そのような処理が問題にならないかご意見を伺いたかったものとなります。
>
> > 1.
> > 処分日とは、いつのことをお尋ねになっているのかでしょう?
> > そのような処分を会社で決定した日なのか、そのような処分を本人に通知した日なのか、実際に処分を開始する日なのか、それぞれが異なっていることはありえるでしょう。
>
> 具体的な内部規定がないため、人事記録に登録する際の処分日を、いつにしたらよいかご意見を伺いたかったものです。
> また、処分を公表する際も「処分日」の記載がある報道が多かったため、
> その点からもご意見をいただきたかったものです。
>
> > 2.
> > 出勤停止における規定における社内で公示することを定めている項目に準じてください。
>
> やはり細かい取り決めがないため、内部で検討して実施したいと思います。
>

Re: 懲戒処分(停職)の始期について

著者byouinjinjiさん

2025年04月04日 10:31

再度のご回答をありがとうございます。
これまでに告知日と処分発生日が異なる処理をした前例がなく、
対応に困っておりました。
ご意見につきましてありがたく参考とさせていただきます。


> こんにちは。
>
> > 給与等の処理の都合から、通知日と停職期間を別にしたい希望があり、
> これが会社側の都合であれば、「5月1日より停職1か月とする」という処分でよかろうかと思います。
> いつ本人に通知するのかはそれ以前がよいでしょう。
> いつ公示するのかは、そもそも公示してもよいのかを判断の上検討されてください。懲戒処分といってもその内容は個人情報とも言えます。就業規則においてある処分以上については再発防止のために全社員にその内容を公示するという規定がすでにあれば問題になることはないかなと思います。
>
> どのネットを参考にしたのかわかりませんが、告知日は必ずしも処分開始日にしなければならないということはないでしょう。
>
>
>
> > さっそくのご回答ありがとうございます。
> > 説明が不足しており申し訳ございません。
> >
> > > > 通常であれば処分を通知したときから効力が発揮となり、
> > > > 4月16日から1か月間の停職となるかと思いますが、
> >
> > > 通常とありますが、出勤停止処分の方法については、規定している会社によっても実施方法は異なるでしょう。
> >
> > 具体的な規定がないため、ネットで調べたところでは、期間の指定なしで
> > 「4月15日に停職1か月として処分通知を行った場合」翌日から起算する
> > となっていたため、それを指しておりました。
> >
> > > 貴社が規定上即時に効力を発揮するという規定であるのであれば通知日を開始日としなければならないかもしれませんが、そうでないのであれば、実施日と通知日が一緒でなければならないということはないと考えます。
> >
> > 給与等の処理の都合から、通知日と停職期間を別にしたい希望があり、
> > そのような処理が問題にならないかご意見を伺いたかったものとなります。
> >
> > > 1.
> > > 処分日とは、いつのことをお尋ねになっているのかでしょう?
> > > そのような処分を会社で決定した日なのか、そのような処分を本人に通知した日なのか、実際に処分を開始する日なのか、それぞれが異なっていることはありえるでしょう。
> >
> > 具体的な内部規定がないため、人事記録に登録する際の処分日を、いつにしたらよいかご意見を伺いたかったものです。
> > また、処分を公表する際も「処分日」の記載がある報道が多かったため、
> > その点からもご意見をいただきたかったものです。
> >
> > > 2.
> > > 出勤停止における規定における社内で公示することを定めている項目に準じてください。
> >
> > やはり細かい取り決めがないため、内部で検討して実施したいと思います。
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