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著者 るあるあ さん
最終更新日:2025年04月08日 12:35
4/1に法人が変更になり全従業員がそちらに転籍することに なりました。 そのタイミングで4/1~時給が変更になる従業員が何人かいます。 3/31で前法人での社会保険の資格を喪失して 4/1~新法人での資格を取得した場合、4/1入社と考えて月額変更の 対象にはならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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著者ぴぃちんさん
2025年04月08日 13:17
こんにちは。 転籍であれば、3/31に資格喪失、4/1に新規加入の手続きになっているかと思います。 > 4/1に法人が変更になり全従業員がそちらに転籍することに > なりました。 > そのタイミングで4/1~時給が変更になる従業員が何人かいます。 > 3/31で前法人での社会保険の資格を喪失して > 4/1~新法人での資格を取得した場合、4/1入社と考えて月額変更の > 対象にはならないのでしょうか? > よろしくお願いいたします。 >
著者springfieldさん
2025年04月08日 14:50
> 4/1に法人が変更になり全従業員がそちらに転籍することに > なりました。 > そのタイミングで4/1~時給が変更になる従業員が何人かいます。 > 3/31で前法人での社会保険の資格を喪失して > 4/1~新法人での資格を取得した場合、4/1入社と考えて月額変更の > 対象にはならないのでしょうか? > こんにちは 4/1付けで資格取得ですから、その時に新しい時給の要素を加味して報酬を届け出るべきと思います。 月額変更とは違います。
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