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著者 みみさんど さん
最終更新日:2025年04月10日 14:47
運送業の経理をしています。このたび新車を購入し、割賦契約を結びました。 新車購入にあたり、既存の車両を下取りに出し、新車代金から下取額およびリサイクル預託金を差し引いた残額について割賦契約をしています。 このときの下取り車両については、もともと固定資産に計上しておらず、購入時に全額を経費処理しておりました。 このような場合、下取り車両について何らかの仕訳処理は必要でしょうか? また、必要であればどのように新車・既存車の仕訳を行うべきか、ご教示よろしくお願いします。
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著者うみのこさん
2025年04月10日 15:25
車の下取の場合、売却と購入を分けて考えるとわかりやすくなります。 ※リサイクル預託金・消費税の処理は考慮しておりません。 旧車売却 未収入金 / 雑益 新車購入 車両運搬具 / 長期未払金 両方をあわせ、未収入金と長期未払金を相殺する形で 車両運搬具 / 雑益 / 長期未払金 おおよそ、このような形になるかと思います。
著者みみさんどさん
2025年04月10日 16:56
うみこのさま 早速分かりやすくご回答頂き誠にありがとうございます。 再度の質問になります。 ○消費税の取り扱いとして 旧車両の売却は雑益で消費税は課税扱いとすることで間違いないでしょうか? また ○雑益処理とのことですが、固定資産売却益(車両売却益)としても問題はないでしょうか? 何度も申し訳ありません。 よろしくお願い申し上げます。
2025年04月10日 18:04
事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等が消費税の課税要件ですから、今回の取引は課税対象かと思われます。 勘定科目については、詳細な決まりがあるわけではないので、貴社で適切と思われる科目を使用してください。 個人的には、固定資産として計上されていないものの売却に固定資産売却益を使うことは、違和感があります。
2025年04月11日 11:33
削除されました
2025年04月11日 11:32
うみのこ様 再度のご回答について、わかりやすく説明頂きありがとうございました。 新たに、以下の件についてお伺いしたく、再度ご質問させていただきます。 今回、年度末に新車輛の登録・納車を行い、同時に旧車両の下取り処理も行いました。 新車輛(割賦契約)は翌年度の初めに使用開始しました。 このような場合、新車輛と旧車両の経理処理は年度末と年度初めのどのタイミングで行うべきでしょうか? 新車輛の購入費用の計上や、旧車両の下取りの仕訳処理について、ご教示いただけますと幸いです。 何度も質問を繰り返し申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
2025年04月11日 12:04
実態に合わせ、貴社でご判断ください。
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