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労務管理

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扶養を外す場合の税やその他のメリットについて

著者 ranranran さん

最終更新日:2025年04月20日 22:53

社員から相談されたのですが、高齢の両親が年金生活者(医療・介護支援あり)、50代の子供が精神障がい(障がい年金2級受給。働けないのでそれ以外に無収入。支援なし。)
で同居しているのですが、別居させることになったようです。
流れ的には扶養を外した方がいいのかと思ったのですが、双方にとってお金的(税金など)、日常生活の雑務負担的にはどちらにした方が負担が少なく望ましいでしょうか?
また同居となった場合、扶養は元に戻さないといけないのでしょうか?
対象者全てが会社員ではないので、ここで質問していいのか分からなかったのですが、分かる方教えていただきたいです。

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Re: 扶養を外す場合の税やその他のメリットについて

著者tonさん

2025年04月21日 02:49

> 社員から相談されたのですが、高齢の両親が年金生活者(医療・介護支援あり)、50代の子供が精神障がい(障がい年金2級受給。働けないのでそれ以外に無収入。支援なし。)
> で同居しているのですが、別居させることになったようです。
> 流れ的には扶養を外した方がいいのかと思ったのですが、双方にとってお金的(税金など)、日常生活の雑務負担的にはどちらにした方が負担が少なく望ましいでしょうか?
> また同居となった場合、扶養は元に戻さないといけないのでしょうか?
> 対象者全てが会社員ではないので、ここで質問していいのか分からなかったのですが、分かる方教えていただきたいです。


こんばんは
言われる扶養が税扶養であれば
扶養=同居 ではないです
生活資金を援助しているなら税扶養としてカウント出来ます
どのような生活状況になるかでかわるでしょう
保険扶養であれば資金援助や金額により継続出来る事も
単に扶養と言われても税扶養と保険扶養があります
それぞれに判断なので書かれた内容からは判断しきれない場合も
とりあえず

Re: 扶養を外す場合の税やその他のメリットについて

著者ぴぃちんさん

2025年04月21日 08:51

こんにちは。

社員さんがどのような立場にいるのかわかりませんが、税扶養にしても健康保険扶養にしても別居の場合には条件があります。
その条件をまず各々満たしているのかを本人さんが確認する必要があります(会社の関与するところではありません)。
各々において扶養の要件を満たしていない場合には、税の扶養数、社保の扶養人数の変更が必要です(これは会社が対応します)。

なお、収入的な面については、会社としては「わかりません」としかお返事できないでしょう。その点については、仕送り額等についは本人の生活もかかるでしょうから、本人が決めるか、相談するのであればフィナンシャルプランナーさんに相談する等を検討していただくことがよろしいかと思います(会社が決める内容ではないです)。



> 社員から相談されたのですが、高齢の両親が年金生活者(医療・介護支援あり)、50代の子供が精神障がい(障がい年金2級受給。働けないのでそれ以外に無収入。支援なし。)
> で同居しているのですが、別居させることになったようです。
> 流れ的には扶養を外した方がいいのかと思ったのですが、双方にとってお金的(税金など)、日常生活の雑務負担的にはどちらにした方が負担が少なく望ましいでしょうか?
> また同居となった場合、扶養は元に戻さないといけないのでしょうか?
> 対象者全てが会社員ではないので、ここで質問していいのか分からなかったのですが、分かる方教えていただきたいです。

Re: 扶養を外す場合の税やその他のメリットについて

著者うみのこさん

2025年04月21日 10:17

親族を扶養とできる条件が満たされているのであれば、社会保険の加入条件を満たしていない親族を扶養から外すメリットはほぼないと思っていいでしょう。

一方で、扶養の条件を満たすために取る行動と、扶養にしておくメリットについては、本人の家計状況等によりますから、本人が自身の資金繰り等も勘案して判断すべきかと思います。


> 流れ的には扶養を外した方がいいのかと思ったのですが

上記の理由はわかりませんが、例えば本人に仕送りする余裕がないとか、送金が面倒だ、というのであれば、家族と相談の上で本人が判断することです。

Re: 扶養を外す場合の税やその他のメリットについて

著者springfieldさん

2025年04月21日 12:45

こんにちは
現状についての記載(対象者全てが会社員ではない)が曖昧でよく見えません。

同居しているのは、
 [高齢の両親]と[50代の子供]の3人か?
 [御社の社員]も同居しているのか?
 別居しようとしているのは、誰と誰?

扶養しているのは
 [高齢の両親のどちらか]が[50代の子供]を扶養しているのか?
 [御社の社員]が[高齢の両親]と[50代の子供(社員の兄弟姉妹?)]の3人を扶養しているのか?

[高齢の両親]はともに75歳以上で後期高齢者保険制度の被保険者ということか?

扶養者(扶養している人)からすると、被扶養者がいなくなると所得税が高くなる可能性がある。
被扶養者扶養されている人)からすると、単独世帯(生計)で判定された方が国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料介護保険料が安くなる可能性がある。
ということでしょう。

詳細はこの場で判断できませんし、御社も会社として関与する範囲外だと思います。

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