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売上計上していない工事代金について

著者 yunako さん

最終更新日:2025年04月21日 14:14

いつもお世話になっております。
初歩の質問ですみません。
弊社、工務店です。

売掛金の請求時効は5年間だと思うのですが、この売掛金とは、自社で売り上げ計上した売掛金という事でしょうか?
それとも工事を行ったということで、まだ売り上げ計上していない状態のことを指すのでしょうか?

契約書を交わしていない受注工事で、完成前にお客様の都合で保留になっている工事があります。
工事再開の連絡待ちで1年ほどそのままになっており、このような状態に時効等が発生するのであれば、仕掛工事代としてとりあえず請求したほうがいいかどうか、迷っています。
消滅時効の事だけを気にするなら、売り上げ計上や請求をしない方が、時効が成立せずにいいのかな、とも思っています。
請求すればちゃんと回収できるお客様であることが大前提ですが。

消滅時効の考え方がよく分からず、初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えていただけたら助かります。

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Re: 売上計上していない工事代金について

著者うみのこさん

2025年04月21日 15:25

改正後民法の対象という前提で。

貴社が会計上で計上するかどうか、請求するかどうかは関係がありません。
まあ債権が発生しているなら計上しろ、という話はありますがここではおいておきます。

債権については、請求できる時から起算して5年を経過すると、時効成立になります。
請求書を出していないから時効のカウントが開始しない、というようなことはありません。
それどころか、請求できるのに請求せず、放っておくと、時効が成立します。

改正民法第166条(債権等の消滅時効
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
(以下略)

したがって、現状で債権が請求できる状態なのかどうかが問題となります。
これは、実態に基づいて個別に判断されることになるでしょう。

具体的な法律相談は、弁護士等にお願いします。

Re: 売上計上していない工事代金について

著者yunakoさん

2025年04月22日 14:22

うみのこ様
回答をありがとうございます。
時効のカウントの仕方を勘違いしておりました。
売上計上や請求書発行のタイミングではなく、請求できる状態になってから、という事なんですね。
今回の場合はまだ未完の工事ですので、請求できない状態であるような気がします。
ありがとうございました。


> 改正後民法の対象という前提で。
>
> 貴社が会計上で計上するかどうか、請求するかどうかは関係がありません。
> まあ債権が発生しているなら計上しろ、という話はありますがここではおいておきます。
>
> 債権については、請求できる時から起算して5年を経過すると、時効成立になります。
> 請求書を出していないから時効のカウントが開始しない、というようなことはありません。
> それどころか、請求できるのに請求せず、放っておくと、時効が成立します。
>
> 改正民法第166条(債権等の消滅時効
> 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
> 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
> (以下略)
>
> したがって、現状で債権が請求できる状態なのかどうかが問題となります。
> これは、実態に基づいて個別に判断されることになるでしょう。
>
> 具体的な法律相談は、弁護士等にお願いします。

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