相談の広場
お世話になります。
会計事務所(法人)の総務で契約書作成担当をしています。
顧問契約書について、2点ほど質問です。
①現在使用している契約書のフォーマットが、報酬についての条項で、見積書のように、受注してもしなくても金額を記載しておく形になっています。
1.月次顧問報酬 月額30,000円
2.法人税申告報酬 年額150,000円
3.消費税申告報酬 年額50,000円
4.各種届出書作成 1件5,000円
5.税務調査対応 1日10,000円
※消費税等の記載省略
ある顧問先では消費税申告がない場合もありますし、各種届出書作成や税務調査対応も依頼があった場合にしか発生しない金額です。
このような、受注するかどうかわからない金額が記載されいている契約書の印紙について、どのように判断するべきなのでしょうか。
必要最低金額で計算して良いのでしょうか。
それとも、このような内容の契約書自体作成しない方がよいのでしょうか。
②給与計算ソフトの使用料金についても記載することがあるのですが、
10名までは月額1000円
11名からは月額2000円
のように、条件によって料金が使うことを明示することがあります。
その際は、どちらの金額で印紙を計算するべきなのでしょうか。
そもそも、10名なのか11名なのか、契約書を見ただけでは判断できないと思うのですが、そのような内容の契約書を作成しても問題ないのでしょうか。
もちろん、顧問先の従業員数なので、調べようと思ったら簡単に調べられます。
お互いその時の人数をわかっていて請求書を作成できれば問題ないのでしょうか。
かなりの個別案件となりますが、それゆえネットで検索しても的を射た回答を得られず途方に暮れております。
なにとぞよろしくお願いいたします。
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サツキさん、返信ありがとうございます。
契約期間は1年間(自動更新あり)と記載していて、請負契約の2号文書と認識しています。
なので、契約金額を計算することができます。
そうなると、やはり契約書に記載の金額は、受注の有無にかかわらず計算に含む必要があるような気がしてきました。
印紙税という観点からいくと自社が本業のはずなのですが、契約書と考えると弁護士さんに相談すべき事項なのかなとも思っています。
身近に相談できる弁護士さんがいないため困っていますが、本格的にお金を払って相談した方がよいような気がしてきました。
ありがとうございます。
> 田舎の会社の総務担当 さん
>
> こんにちは、法務部署いた事があります。
> 専門家ではないですが、ご参考になれば幸いです。
>
> 契約書には契約期間(更新の有無含む)は記載されますか?
> また3ヶ月以上の契約になりますか。
>
> 「請負に関する契約書」第2号文書か、「継続的取引の基本となる契約書」第7号文書に分かれますが、どちらも該当する場合は、「契約金額」を計算できるかがポイントになります。
> なお、「契約金額」の記載があっても、契約の開始期日しか記載なく、具体的な「契約金額」を計算することができない場合は第7号文書となります。
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