相談の広場
このたび労災様式第8号を提出することになりました。
諸々の手続きは基本的に電子申請で行っており、郵送での提出は初めてです。
労基署のHPに下記のような記載がありますが、様式第8号の場合、労基署に押印してもらった控えを保管しておく必要はありますか?自社で写しを保管している場合には不要でしょうか?
よろしくお願いいたします。
以下転記-----
郵送により届出を行い、控えを必要とする場合は、以下のものを同封してください。
・原本及び控え(写)
・返送用の切手及び封筒
(封筒に切手を貼り付け、返送先を記入してください。)
・送付状
(同封した内容物とその数量を記入してください。)
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安全管理者有資格者です。
当社では労基署には控え用の書類一式を同封し、できるだけ労基署を訪問して提出するようにしています。控えには収受印が押されて返却されます。提出した原本書類と同じものであることを労基署が確認した形になっており、この収受印つき控えを保管することにしています。従って、提出後に労基署から質問等があったときには収受印のある書類を確認して回答することにしています。
原本との相違がないことを労基署が確認したことが明確になっていることがメリットです。
ご参考まで。
> このたび労災様式第8号を提出することになりました。
> 諸々の手続きは基本的に電子申請で行っており、郵送での提出は初めてです。
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> 労基署のHPに下記のような記載がありますが、様式第8号の場合、労基署に押印してもらった控えを保管しておく必要はありますか?自社で写しを保管している場合には不要でしょうか?
> よろしくお願いいたします。
>
> 以下転記-----
> 郵送により届出を行い、控えを必要とする場合は、以下のものを同封してください。
> ・原本及び控え(写)
> ・返送用の切手及び封筒
> (封筒に切手を貼り付け、返送先を記入してください。)
> ・送付状
> (同封した内容物とその数量を記入してください。)
返信が遅くなり申し訳ありません。
万が一のトラブルに備え、届出をした証拠として控えをいただくようにすることとなりました。
ご回答いただきありがとうございました。
> 安全管理者有資格者です。
>
> 当社では労基署には控え用の書類一式を同封し、できるだけ労基署を訪問して提出するようにしています。控えには収受印が押されて返却されます。提出した原本書類と同じものであることを労基署が確認した形になっており、この収受印つき控えを保管することにしています。従って、提出後に労基署から質問等があったときには収受印のある書類を確認して回答することにしています。
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