相談の広場
はじめまして。
算定基礎届の作成に関する質問になります。
弊社は給与月末締め翌月10日払いです。
そのため、定時決定の標準報酬月額算出の際は
3月分給与(4月10日支給)
4月分給与(5月10日支給)
5月分給与(6月10日支給)
の3ヶ月分より算出するかと思います。
この場合、5/1社会保険加入者の標準報酬月額算出の際は
5月分給与(6月10日支給)のみ対象という認識でよろしいでしょうか。
(3月分給与・4月分給与は社会保険未加入)
初歩的な質問になりますが、ご教示いただけますと幸いです。
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> 算定基礎届の作成に関する質問になります。
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> 弊社は給与月末締め翌月10日払いです。
> そのため、定時決定の標準報酬月額算出の際は
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> 3月分給与(4月10日支給)
> 4月分給与(5月10日支給)
> 5月分給与(6月10日支給)
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> の3ヶ月分より算出するかと思います。
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> この場合、5/1社会保険加入者の標準報酬月額算出の際は
> 5月分給与(6月10日支給)のみ対象という認識でよろしいでしょうか。
> (3月分給与・4月分給与は社会保険未加入)
>
> 初歩的な質問になりますが、ご教示いただけますと幸いです。
>
こんにちは
ご認識の通りでよいと思います。
5/1 に新規入社した場合と同様に考えればよいと思います。
当該被保険者の資格取得後に給与計算期間が 1か月丸々含まれているのは、5/1~31の期間で 6/10支給ですから、それのみが算定基礎届の対象となるでしょう。
> > 算定基礎届の作成に関する質問になります。
> >
> > 弊社は給与月末締め翌月10日払いです。
> > そのため、定時決定の標準報酬月額算出の際は
> >
> > 3月分給与(4月10日支給)
> > 4月分給与(5月10日支給)
> > 5月分給与(6月10日支給)
> >
> > の3ヶ月分より算出するかと思います。
> >
> > この場合、5/1社会保険加入者の標準報酬月額算出の際は
> > 5月分給与(6月10日支給)のみ対象という認識でよろしいでしょうか。
> > (3月分給与・4月分給与は社会保険未加入)
> >
> > 初歩的な質問になりますが、ご教示いただけますと幸いです。
> >
>
> こんにちは
> ご認識の通りでよいと思います。
>
> 5/1 に新規入社した場合と同様に考えればよいと思います。
> 当該被保険者の資格取得後に給与計算期間が 1か月丸々含まれているのは、5/1~31の期間で 6/10支給ですから、それのみが算定基礎届の対象となるでしょう。
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springfield様
ご返信ありがとうございます。
認識が誤っていないと分かり、安心しました。
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