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算定基礎届 社会保険途中加入者の標準報酬月額の算出方法

著者 wata122 さん

最終更新日:2025年06月18日 16:50

はじめまして。
算定基礎届の作成に関する質問になります。

弊社は給与月末締め翌月10日払いです。
そのため、定時決定標準報酬月額算出の際は

3月分給与(4月10日支給)
4月分給与(5月10日支給)
5月分給与(6月10日支給)

の3ヶ月分より算出するかと思います。

この場合、5/1社会保険加入者の標準報酬月額算出の際は
5月分給与(6月10日支給)のみ対象という認識でよろしいでしょうか。
(3月分給与・4月分給与は社会保険未加入)

初歩的な質問になりますが、ご教示いただけますと幸いです。

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Re: 算定基礎届 社会保険途中加入者の標準報酬月額の算出方法

著者springfieldさん

2025年06月19日 11:58

> 算定基礎届の作成に関する質問になります。
>
> 弊社は給与月末締め翌月10日払いです。
> そのため、定時決定標準報酬月額算出の際は
>
> 3月分給与(4月10日支給)
> 4月分給与(5月10日支給)
> 5月分給与(6月10日支給)
>
> の3ヶ月分より算出するかと思います。
>
> この場合、5/1社会保険加入者の標準報酬月額算出の際は
> 5月分給与(6月10日支給)のみ対象という認識でよろしいでしょうか。
> (3月分給与・4月分給与は社会保険未加入)
>
> 初歩的な質問になりますが、ご教示いただけますと幸いです。
>

こんにちは
ご認識の通りでよいと思います。

5/1 に新規入社した場合と同様に考えればよいと思います。
当該被保険者の資格取得後に給与計算期間が 1か月丸々含まれているのは、5/1~31の期間で 6/10支給ですから、それのみが算定基礎届の対象となるでしょう。


Re: 算定基礎届 社会保険途中加入者の標準報酬月額の算出方法

著者wata122さん

2025年06月19日 13:15

> > 算定基礎届の作成に関する質問になります。
> >
> > 弊社は給与月末締め翌月10日払いです。
> > そのため、定時決定標準報酬月額算出の際は
> >
> > 3月分給与(4月10日支給)
> > 4月分給与(5月10日支給)
> > 5月分給与(6月10日支給)
> >
> > の3ヶ月分より算出するかと思います。
> >
> > この場合、5/1社会保険加入者の標準報酬月額算出の際は
> > 5月分給与(6月10日支給)のみ対象という認識でよろしいでしょうか。
> > (3月分給与・4月分給与は社会保険未加入)
> >
> > 初歩的な質問になりますが、ご教示いただけますと幸いです。
> >
>
> こんにちは
> ご認識の通りでよいと思います。
>
> 5/1 に新規入社した場合と同様に考えればよいと思います。
> 当該被保険者の資格取得後に給与計算期間が 1か月丸々含まれているのは、5/1~31の期間で 6/10支給ですから、それのみが算定基礎届の対象となるでしょう。
>
>
>
springfield様

ご返信ありがとうございます。
認識が誤っていないと分かり、安心しました。

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