相談の広場
適応障害の診断で、長期有給22日を取得した社員に対し、通常算定した賞与支給額から「22日(取得日数)/120日(算定期間6か月の実働日)」分を減額しての支給を検討しています。
一般的に欠勤分の控除は問題無いと思いますが、有給休暇は取得者に対し不利益となる行為はNGとされています。
でも本人業績、成績を重視して支払う賞与の場合、やはり他の者との差を付けたいと思います。
問題の有無をご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
記載の有給休暇というのが、法の年次有給休暇であるのであれば、有給休暇を取得したことを理由に賞与に差をつけることはできません。
有給休暇を取得すると賞与の査定にあたってマイナスに評価されてしまいます(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_15.html
> 適応障害の診断で、長期有給22日を取得した社員に対し、通常算定した賞与支給額から「22日(取得日数)/120日(算定期間6か月の実働日)」分を減額しての支給を検討しています。
> 一般的に欠勤分の控除は問題無いと思いますが、有給休暇は取得者に対し不利益となる行為はNGとされています。
> でも本人業績、成績を重視して支払う賞与の場合、やはり他の者との差を付けたいと思います。
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> 問題の有無をご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
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