相談の広場
社内の勤怠を監視して不正を正さなければならない立場にある総務部の正社員が過去半年の間に20回くらい午後7時頃にタイムカードに打刻したあと、会社に無断で午後8時過ぎまで残業していたと先週判明しました。法的にこの様な社員に対してどの様な処罰を降すのが妥当かご教示のほどお願い申し上げます。
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> 社内の勤怠を監視して不正を正さなければならない立場にある総務部の正社員が過去半年の間に20回くらい午後7時頃にタイムカードに打刻したあと、会社に無断で午後8時過ぎまで残業していたと先週判明しました。法的にこの様な社員に対してどの様な処罰を降すのが妥当かご教示のほどお願い申し上げます。
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こんばんは
サービス残業を繰り返していたという事案のようですが…
当該社員がタイムカードの打刻後、実際の退社までに行っていた業務の目的自体は会社の利益に反するものではなかったという前提での私の意見です。
外形的に見れば、退勤時刻について、会社に虚偽の申告を行ったということにはなるでしょうし、セキュリティー上の問題もあるかもしれません。
サービス残業は、もちろん労務管理上あってはならないことではありますが、御社においてはサービス残業の撲滅に関して、これまでに社内に徹底させるための取り組みをどの程度実施してきたのでしょうか。
また、当該社員はもちろんですが、直属の上司をはじめとする御社の管理職はその意義を理解していたのでしょうか。
半年間に20回くらいということですが、上司はその事実を本当に把握していなかったのか。
判明した事実について上司は、どう言っているのか。
御社がどのような組織体制で動いているのかは分かりかねますが、当該社員に何らかの処分を下すのであれば、十二分に調査を行った上で、御社の社内規定に照らしても明白な違反であり、情状酌量の余地も無いことの確認が必要だと思います。
相談者様は当該社員とは別部署に所属されているのでしょうか。
失礼ながら、事の詳細を記載することもなく、「法的…処罰」 という言葉を用いて、外部の人間にアドバイスを求める貴殿の発想はやや乱暴ではないかと思います。
こんばんは。
まずはなぜにそのようなことをしたのかを確認が必要でしょうね。
サービス残業は会社が残業代を支払わないとして会社が処罰対象になることはあるでしょうが、労働者が自主的にサービス残業をした、サービス残業をおこなわなければならない状況にあったのか、によっても判断は異なるでしょう。
後者の理由が会社の暗黙の行為によるのであれば、会社の責があると解釈されることはあるかと思います。
その時間帯の業務が会社のとして明らかな残業であるのであれば、会社としてはその労働賃金は支払う必要はあるでしょうね。
「会社に無断で」サービス残業をした理由をまず明確にし、その理由によっては本人に、その理由によっては本人以外にも会社としてカイゼン対策が必要になることがあるかと思います(強制的な自主研修をさせていた、等)。
> 社内の勤怠を監視して不正を正さなければならない立場にある総務部の正社員が過去半年の間に20回くらい午後7時頃にタイムカードに打刻したあと、会社に無断で午後8時過ぎまで残業していたと先週判明しました。法的にこの様な社員に対してどの様な処罰を降すのが妥当かご教示のほどお願い申し上げます。
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