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扶養控除等申告書について

著者 たそた さん

最終更新日:2025年08月12日 10:12

こんにちは。
扶養控除等申告書に記入方法について、勉強不足の為ご教示いただけると幸いです。

従業員の配偶者の扶養控除等申告書について
配偶者の方が、年度途中に会社を退職し(正社員)、旦那さん(自社の従業員)の扶養に入ることになりました。
現在、その方は同じ会社にパートタイムで扶養内で勤務しています。

その場合、旦那さん分の扶養控除等申告書のA.源泉控除対象配偶者には該当しないと思うのですが、どの区分に該当になるのでしょうか?><

よろしくお願いいたします。

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Re: 扶養控除等申告書について

著者tonさん

2025年08月12日 11:02

> こんにちは。
> 扶養控除等申告書に記入方法について、勉強不足の為ご教示いただけると幸いです。
>
> 従業員の配偶者の扶養控除等申告書について
> 配偶者の方が、年度途中に会社を退職し(正社員)、旦那さん(自社の従業員)の扶養に入ることになりました。
> 現在、その方は同じ会社にパートタイムで扶養内で勤務しています。
>
> その場合、旦那さん分の扶養控除等申告書のA.源泉控除対象配偶者には該当しないと思うのですが、どの区分に該当になるのでしょうか?><
>
> よろしくお願いいたします。


こんにちは

> その場合、旦那さん分の扶養控除等申告書のA.源泉控除対象配偶者には該当しないと思う

上記の理由は何でしょう
ただ該当しないと書かれてもそう思われる根拠がわからないとなんとも
注意書きは読まれてますかね

雑駁に
源泉控除対象配偶者とは生計を一にしており見込み所得95万以下
という説明書きがありますがこちらはどうなんでしょう
とりあえず

Re: 扶養控除等申告書について

著者ぴぃちんさん

2025年08月12日 13:43

こんにちは。

配偶者が他社で雇用されていたとしても、その所得が源泉控除対象配偶者の要件を満たしているのであれば、源泉控除対象配偶者になりえます。
該当しないかどうかは、その雇用契約書を確認しないと判断しきれないと思いますが、何により該当しないと判断されたのでしょうか。


源泉控除対象配偶者とは国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm


> こんにちは。
> 扶養控除等申告書に記入方法について、勉強不足の為ご教示いただけると幸いです。
>
> 従業員の配偶者の扶養控除等申告書について
> 配偶者の方が、年度途中に会社を退職し(正社員)、旦那さん(自社の従業員)の扶養に入ることになりました。
> 現在、その方は同じ会社にパートタイムで扶養内で勤務しています。
>
> その場合、旦那さん分の扶養控除等申告書のA.源泉控除対象配偶者には該当しないと思うのですが、どの区分に該当になるのでしょうか?><
>
> よろしくお願いいたします。
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